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 台風・浸水・火事などでの住宅への被害および負傷・死亡に対する見舞金・弔慰金について

 

 宮古島市では、「宮古島市小災害り災者に対する見舞金措置要領」に基づき、小災害(風水害、火災等)により被害を受けられた方に、弔慰金、見舞金を支給しております。

※小災害とは、災害の規模が災害救助法(昭和22年法律118号)の適用を受けていない災害のことをいいます。

 

◆見舞金支給基準

支給対象者 支給基準
死亡者の遺族 死亡者1人につき10万円
負傷者(1箇月以上の治療を有する者) 負傷者1人につき5万円

全壊・全焼・流失

1人世帯3万円、2人以上世帯5万円

半壊・半焼

1人世帯2万円、2人以上世帯3万円

床上浸水

1人世帯1万円、2人以上世帯2万円

*小災害(風水害、火災等)で被災した住家(居住のため使用している建物)が対象です。

 事務所・店舗・倉庫等は対象としていません。

 

◆申請について

 必要書類

 1.罹災証明書

 2.世帯主名義の通帳、印鑑(認印)

 3.その他(死亡の場合:戸籍謄本、負傷の場合:医師の診断書)

 *必要書類の詳細は小災害見舞金受付手順をご覧ください。

  ・小災害被害報告書(様式第1号)ワードファイル(12KB)

    ・見舞金支給申請書(様式第2号)ワードファイル(13KB)

    ・見舞金等口座振込申出ワードファイル(14KB)

 申請先 生活福祉課 電話番号:0980−72−3751(代表番号)

 

◆罹災証明について

 罹災証明は、次の担当課で発行します。

罹災の種類

 罹災証明発行課

電話番号
火災の場合 消防本部 予防課 0980−72−0943
台風・大雨と地震の場合 総務部 防災危機管理課 0980−72−3751

お問い合わせ先

福祉部 福祉政策課
電話:0980-72-3751(代)

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