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台風・浸水・火事などでの住宅への被害および負傷・死亡に対する見舞金・弔慰金について
宮古島市では、「宮古島市小災害り災者に対する見舞金措置要領」に基づき、小災害(風水害、火災等)により被害を受けられた方に、弔慰金、見舞金を支給しております。
※小災害とは、災害の規模が災害救助法(昭和22年法律118号)の適用を受けていない災害のことをいいます。
◆見舞金支給基準
支給対象者 | 支給基準 |
死亡者の遺族 | 死亡者1人につき10万円 |
負傷者(1箇月以上の治療を有する者) | 負傷者1人につき5万円 |
全壊・全焼・流失 |
1人世帯3万円、2人以上世帯5万円 |
半壊・半焼 |
1人世帯2万円、2人以上世帯3万円 |
床上浸水 |
1人世帯1万円、2人以上世帯2万円 |
*小災害(風水害、火災等)で被災した住家(居住のため使用している建物)が対象です。
事務所・店舗・倉庫等は対象としていません。
◆申請について
必要書類
1.罹災証明書
2.世帯主名義の通帳、印鑑(認印)
3.その他(死亡の場合:戸籍謄本、負傷の場合:医師の診断書)
*必要書類の詳細は小災害見舞金受付手順をご覧ください。
申請先 生活福祉課 電話番号:0980−72−3751(代表番号)
◆罹災証明について
罹災証明は、次の担当課で発行します。
罹災の種類 |
罹災証明発行課 |
電話番号 |
火災の場合 | 消防本部 予防課 | 0980−72−0943 |
台風・大雨と地震の場合 | 総務部 防災危機管理課 | 0980−72−3751 |
福祉部 福祉政策課
電話:0980-72-3751(代)