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1日に1人以上の乳幼児を保育する事業を行う皆様へのお知らせ
平成28年4月以降は、宮古島市への届出が必要になります!
平成27年12月16日、「児童福祉法施行規則の一部改正する省令(平成27年厚生労働省令第171号)が交付され、現在、届出が必要な1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や訪問型居宅事業(いわゆるベビーシッター事業)に加え、平成28年4月以降は、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の場合についても、原則として、市への届出が必要となります(臨時に設置される場合等を除く)
併せて、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している場合については、すでに届出をしていても、平成28年4月以降は利用しているマッチングサイトのURLを届け出る必要があります。
【平成28年3月31日までの届出基準】
1日に保育する乳幼児の数が6人以上の事業者
【平成28年4月1日以降の届出基準】
1日に保育する乳幼児の数が1人以上の事業者 (ただし、臨時に設置される場合等は除く)
認可外保育施設等の保育事業を行う事業者の皆様は、上記のとおり、平成28年4月以降の適切な対応をお願いいたします。
定期的に研修を受けましょう
認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設および認可外の訪問型保育事業者は、「保育従事者の人間性および専門性の向上に努めること」とされております。保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。
1日に1人以上の乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ
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福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984