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令和4年6月から児童手当制度が変わります!
「現況届」の提出が原則不要となります
「現況届」は、手当を受けている方(受給者)の6月1日のお子さんの養育状況や所得を確認し、引き続き児童手当等を受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。これまで、すべての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、令和4年度からは一部の方を除き不要となります。
現況届の提出が必要な方
- 住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
- 戸籍がない支給要件児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、宮古島市から提出の案内があった方
児童手当の現況届提出期間は、毎年6月1日から6月30日までとなっております。
※案内通知は6月に発送予定です。(現況届の提出が必要な方へは、届出用紙を同封します。窓口での受付期間は6月6日(月)から行います。案内を確認してください。)
「現況届」の提出が必要な方は、期限までに提出しないと令和4年6月分以降(10月支給以降)の児童手当が支給停止となります。
また、2年間にわたって現況届の提出がない場合は時効となり、手当を受ける権利もなくなってしまいます。
忘れずに児童家庭課まで提出をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、同封の返信用封筒用紙を利用しての郵送での提出にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
特例給付の支給に係る所得上限額が新設されます
令和4年6月分(10月支給分)から、受給者の所得が下記の表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります【資格の消滅】
- 所得が(1)未満の場合、児童手当(児童1人当たり月額15,000円又は10,000円)を支給
- 所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給
- 所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | (1)所得制限額 | (2)所得上限額〔新設〕 | ||
所得額(万円) | 給与収入の目安(万円) | 所得額(万円) | 給与収入の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 |
1,276 |
福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984