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令和2年度 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
令和2年度より介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)と介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)について、計画書・実績報告等の様式等の一本化が行われました。
令和2年度に現行加算・特定加算を取得する場合、下記のとおり計画書を提出する必要があります。
また、取得にあたっては、国からの通知をご確認ください。
・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和2年3月5日付老発0305第6号厚生労働省老健局長通知)(114KB)
提出期限
(1)令和2年4月から加算を算定する場合(新規・継続・区分変更)
令和2年4月15日(水) 午後5時必着
(2)年度の途中で加算の算定を行う場合
算定を受けようとする月の前々月末日まで (例:9月1日から算定→7月31日までに提出)
(3)加算の取得を辞退する場合
令和元年度まで加算を算定していて、令和2年度から算定しない場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を令和2年4月15日までに提出
提出書類
今回の届出にあたって、原則、様式以外の資料等の提出は不要ですが、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料等を適切に保管し、指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提示してください。計画書等への虚偽記載や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があります。
提出書類 | 備考 | |
1 |
別紙様式2-1、2-2、2-3提出 (2-3は特定加算を算定する事業所のみ) |
|
2 |
(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) (介護予防・日常生活支援総合事業) |
継続の場合は不要 |
3 |
(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) (介護予防・日常生活支援総合事業) |
継続の場合は不要 |
4 | 特別な事情に係る届出書 別紙様式4(23KB) |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準 (加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で 賃金改善を行う場合 |
※年度途中で提出した届出書等に変更がある場合は、変更の届出を提出ください。
提出先
宮古島市福祉部 高齢者支援課 介護給付係
※「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施している事業所についても、届出の必要があります。
※指定権者が宮古島市長以外である場合は、各指定権者へ届出の提出をお願いします。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965