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介護保険第一号被保険者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は介護保険料が減免となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯⇒全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯⇒一部免除
※保険料の一部が減額される要件
世帯の主たる生計維持者が(ア)(イ)に該当する場合、減免の対象となります。
(ア)事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(イ)収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の合計所得が400万円以下であること。
※申請にあたっては収入を証明する書類が必要です。
◆必要書類
1.医者による死亡診書
(新型コロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷病を負った場合)
2.令和3年度の介護保険料納入通知書
3.令和2年の確定申告書の写しや源泉徴収票の写し
4.令和3年1月〜申請日現在までの給与明細等、収入がわかるもの(世帯全員分)
様式ダウンロード
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965