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障害者控除及びおむつの医療費控除について
- 障害者控除対象者認定書の交付について
障害者控除に伴う認定書とは・・・
65歳以上の要介護・要支援認定者からの申請に対し、一定の要件を満たす者で「障害に準ずる者」として認定を受けた場合には、所得税・住民税の所得控除を受けることができます。
※申請手続きについてはこちらを参照にして下さい。(402KB)
- おむつ代の医療費控除の証明書について
おむつ代の医療費控除の証明書とは・・・
おむつ代に係る医療費控除を受ける者が2年目以降であり、要介護認定及び要支援認定を受けている一定の条件を満たす者は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて宮古島市の発行する「主治医意見書の内容確認証明書」を使用することができます。
※申請手続きについてはこちらを参照して下さい。(415KB)
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965