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平成28年度ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業のお知らせ
【 事業の目的と内容 】
『認可保育所に申込みをしたが、空きがない等の理由で、認可外保育施設を利用しているひとり親家庭等への支援』であり、当該家庭における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、当該家庭の生活と自立の促進に寄与することを目的とし、当該家庭に係る認可外保育施設の利用料を減免した認可外保育施設に対し補助金を交付する事業です。
※現在(平成27年度)、補助を受けている方も引き続き本制度を利用される場合、平成28年度の申請が必要になります。お早めの手続きをお願いいたします。
【 対象者 】 ※次の対象要件すべてに該当する必要があります。
- 宮古島市の認可保育所に入所申込みを行ったが、定員に空きがない等の理由により認可外保育施設を利用している子どもの保護者(定員に空きがない等とは、利用可能な保育所があるにも関わらず、保護者が特定の保育所を希望するなど、私的な理由により利用していない場合は含まれません。)
- 宮古島市に保育の必要性の認定を申請し、その認定を受けた子どもの保護者
- 児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者、又は宮古島市母子および父子家庭医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者
- 年度の途中で保育所の定員に空きが生じた場合、利用資格を喪失することになります。(保育所に空きが出たにも関わらず、引き続き認可外保育施設を利用するやむえない事情がある場合は、児童家庭課保育係までご相談ください。)
- 対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づいて、宮古島市に設置届を提出している施設となります。
【 申 請 】 ※申請の際は、以下のものを児童家庭課の窓口へ持参してください。
ア 児童扶養手当受給者証の写し、又は宮古島市母子および父子家庭医療費受給者証の写し
イ 支給認定書 (保育の必要性の認定書)
ウ 不承諾通知書(認可保育所へ入所ができなっかた場合に発行されます。)
エ 宮古島市ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用証明書 (子どもが利用している認可外保育施設が発行します。)
オ 認可外保育施設の年齢別の利用料月額とその明細がわかる資料(利用契約書の写し・パンフレット等)
カ 印鑑
【 利用料減免期間 】
申請を行った日の属する月の翌月(申請日が初日である場合は、申請した月より補助対象)から始め、補助の対象要件に該当しなくなった日の属する月まで
- 【例】4月1日に申請⇒4月分から利用料補助
- 【例】4月2日に申請⇒5月分から利用料補助
【 利用料減免額 】
・子どもが利用する認可外保育施設が定める利用料から、子ども・子育て支援法に基づき市が定める
利用者負担額を控除した額(上限26,000円)
(例) 「認可外保育施設月額利用料」-「認可保育園に入所した場合の保育料」=「減免額」
30,000円-22,000円=8,000円
⇒8,000円減免され22,000円の保育料を保護者は認可外保育施設へ支払うことになります。
【 関係書類 】
こども家庭局 こども未来課
電話:0980-79-7825 FAX:0980-73-1984