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竹原地区土地区画整理事業 土地区画整理審議会委員選挙のお知らせ
竹原地区土地区画整理事業 土地区画整理審議会委員選挙のお知らせ
~5年間の任期満了を迎え~
平成28年3月31日をもって、第2回審議会委員に選出された委員の方々の5年間の任期が満了を迎えます。
つきましては、新たに審議会委員を選出するため、平成28年3月27日を投票日と定め、選挙を実施することになりました。
審議会委員の選挙は、地権者の皆さん一人ひとりの意見を反映する大切な機会ですので、選挙に参加していただきますようお願いします。
~土地区画整理審議会とは~
竹原地区土地区画整理事業は、施行者が公共団体である宮古島市のため、土地区画整理法第56条により「土地区画整理審議会」を設置することが定められています。
その目的は、換地計画、仮換地の指定等のように関係権利者に利害関係のある処分を行う際、権利者の適正な意見を事業に反映させ、事業が民主的かつ公平に運営されることにあります。施行者は、作成する換地計画や仮換地の指定等について審議会の意見を聴かなければならず、また、土地区画整理評価員の選任についての同意を得なければならないとされています。
委員の定数は、土地区画整理法第57条および政令第18条により区画整理業施行面積が50ha 未満の場合は10名とされています。その内訳は宮古島都市計画事業土地区画整理事業施行条例第8条により、学識経験者1名、選挙による委員9名で構成され、任期は5年です。
選挙権・被選挙権は?
審議会委員選挙の選挙権および被選挙権を有する方は、竹原地区土地区画整理事業施行区域内の土地に所有権を有する方および借地権を有する方です。
審議会委員の候補者となるには「宮古島都市計画事業土地区画整理事業施行条例」の規定により自ら届出をする場合と、推薦による場合とがあります。
なお、未成年者、成年被後見人、禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者は、審議会委員の候補者となることはできません。
共有地をお持ちの方は?
審議会委員選挙では、共有の土地に対しては、1つの所有者または借地権者とみなされるため、選挙権、被選挙権の行使について代表者を選任して施行者に通知する必要があります。よって、共有で所有権や借地権を有する方で、未だ届出をされていない方については、代表者1名を選任し権利者全員が連署( 実印の押印・印鑑証明書の添付) して「代表者選任通知書」を提出してください。「代表者選任通知書」の提出がないと誰にも選挙権、被選挙権が無くなりますのでご注意ください。
なお、前回の選挙までに「代表者選任通知書」を提出された方については、今回、届出の必要はありません。
借地権の申告
借地権を登記されている方や前回までの選挙の際にすでに借地権の申告をされている方については、今回、借地権の申告をされなくても選挙権、被選挙権が得られます。
未登記の借地権を有する方も「借地権申告書」を提出すると、借地権者として選挙権、被選挙権が与えられます。
相続をされていない方は?
土地の名義が亡くなられた方のままで、まだ相続の登記をされていない方は、相続人全員が連署( 実印の押印・印鑑証明書を添付)した「相続届出書」を提出してください。なお、この届出は、審議会委員選挙のための届出であり、土地登記簿の相続を確定するものではありませんので、ご了承ください。
各種届出等の様式はついては宮古島市 建設部 都市計画課 区画整理係までお問い合わせください。
審議会委員選挙日程
○ 選挙期日の公告 平成28年1月6日
○ 選挙人名簿の縦覧 平成28年2月15日から2月28日まで
○ 立候補届・推薦届期間 平成28年3月4日から3月14日まで
○ 投票・開票 平成28年3月27日
○ 当選人の公告 平成28年4月4日(予定)
建設部 都市計画課
電話:0980-73-4585