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森林環境譲与税の使途公表について

◯森林環境税および森林環境譲与税について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から各都道府県および各市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。。

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村は森林の整備に関する施策やその担い手の育成、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進等に要する費用に充てることとされています。

 

◯宮古島市における森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、その使途の公表が法律で定められています。宮古島市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

お問い合わせ先

農林水産部 みどり推進課
電話:0980-72-9784 FAX:0980-72-6242

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