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令和6年度宮古島市結婚新生活支援事業のお知らせ
新婚世帯を対象に住居取得費用・住居賃借費用・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。
対象世帯について、下記の図で確認できます。
【対象となる経費】
令和6年4月1日〜令和7年3月31日までの間に支払った①から④の費用
①住宅取得費用
②住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ※婚姻後に生じた費用が対象となります。
③リフォーム費用(物件の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
※倉庫または車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、家電購入及び設置に係る費用は対象外です。
④引越費用(引越業者または運送業者)
【補助対象世帯】
①新婚世帯:令和6年1月1日~令和7年2月28日までの間に婚姻届が受理され、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下※であること。
②特例新婚世帯:令和5年3月1日~令和5年12月31日までの間に婚姻届が受理され、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下※であり、夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けていない夫婦。
※ただし、40歳誕生日の2日前までに婚姻届が受理されていることが必要。(40歳誕生日前日に婚姻届けが受理された場合、民法第143条に基づき、誕生日前日に年齢が加算されるため、本事業の対象年齢39歳から外れてしまい、対象外となります。)
③申請日時点において、夫婦の双方又は一方が宮古島市民であり、申請時に住民票の住所が申請に係る物件の所在地と一致している。
④令和5年の夫婦の合計所得が500万円未満である(特例新婚世帯の場合は令和4年の所得とする)。合計所得が500万円以上の場合、令和5年1月から令和5年12月までの間に(特例新婚世帯の場合は令和4年1月から令和4年12月までの間とする)、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金を返済し、その年間返済額を控除した額が500万円未満である。
⑤夫婦共に過去にこの交付要綱又は国の結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けていないこと。
⑥夫婦共に、生活保護を受けていない。
⑦夫婦共に、市税等、宮古島市に納めるべき費用について、滞納がない。
⑧夫婦共に、宮古島市に継続して居住する意思がある。
⑨夫婦共に、暴力団員でない。
令和5年度に補助金交付を受けた世帯のうち、補助上限額を受け取っていない世帯は(継続補助世帯)、令和6年度も継続して補助金の申請ができます。
【補助上限額】
①新婚世帯 夫婦ともに29歳以下の世帯 60万円 それ以外の世帯 30万円
②特例新婚世帯 夫婦ともに29歳以下の世帯 30万円 それ以外の世帯 15万円
③継続補助世帯 令和5年度の補助上限額と令和5年度に交付された補助金額との差額
【申請受付期間】
令和7年2月28日(金)まで
予算の上限に達した場合には、受付を締め切る可能性がありますので、早めの申請をお願いいたします。
【申請時必要書類】
・夫婦双方の住民票
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・夫婦双方の所得証明書(令和5年分の所得が分かるもの。特例新婚世帯については令和4年分)
・市税等の納付、生活保護の受給等の状況申出書(様式第2号) ※記入例
・住居手当等支給証明書(様式第3号)←夫婦双方の勤務先に記入してもらってください。 ※記入例
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当者のみ)
<新婚世帯が支払った住居費用、引越費用が分かる書類>
・物件の売買契約書、工事請負契約書等、住居取得に係る契約内容が確認できる書類の写し(住居取得費用における申請の場合)
・物件の賃借契約書等、住居賃借に係る契約内容が確認できる書類の写し(住居賃借費用における申請の場合)
※社宅等に住んでおり、申請者本人が賃貸契約を結んでいない場合は、入居申請書など勤務先が発行した書類の写し
・リフォームに係る工事請負契約書等の写し(リフォーム費用における申請の場合)
・引越費用に係る領収書の写し(引越費用における申請の場合)
【実績報告時必要書類】
申請後に交付決定された場合に、交付決定を受けた経費の支払いが終了したら、令和7年3月31日までに下記の書類が必要になります。
・家賃、リフォーム、住宅購入(ローン等)の領収書等の写し
・リフォーム前後の写真(リフォーム費用における申請の場合)
・通帳の写し←申請者が口座名義のもの
市民生活部 地域振興課
電話:0980-73-4905 FAX:0980-73-1965