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地方税における猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、宮古島市納税課にご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、換価の猶予制度がありますので、宮古島市総務部納税課にご相談ください。
資料
総務部 納税課
電話:0980-73-5229 FAX:0980-72-6874