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申請書等の押印省略を進めています!

 申請書等に押印を求めていたもの(いわゆる申請者の認印)について、「本人確認」及び「申請書への署名(サイン)」を前提とすることで、押印の省略を可能とする取り組みを進めています。

◆本人による申請であることが「本人確認」によって確認されており、氏名の記入に加えて、必ずしも押印まで求める必要がない場合があり、手続きの簡素化を図ります。

〈押印省略ができる場合〉

本人確認の実施により、申請等を行う方が本人と確認でき、申請書に署名(サイン)がある場合

※申請者等が代理人の場合は、代理人の方の「本人確認」と「権限の確認(委任状など)」が必要になります。

  押印省略可能手続き(12月実施分)⇒PDFファイル(234KB)

 

〈押印省略の対象外〉

・法令もしくは国や地方公共団体等の規定によって押印が義務付けられている場合

・法人の場合

・市との契約事務に関する書類(契約書、請求書など)

・印影の照合が必要となる場合(実印や銀行届出印など)

お問い合わせ先

宮古島市 総務部 総務課 行政管理係
電話:0980-72-3751(代表)

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