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令和5年度以降の固定資産税納税通知書および納付書送付について
令和5年度以降の固定資産納税通知書および納付書送付について
令和5年度以降は、本市が所有者の方の賦課期日までに死亡を知り、かつ、賦課期日までに不動産の相続登記が完了していない場合は、相続人全員に納税通知書を送付することとなります(地方税法第9条第4項)。
納付書につきましては、相続人代表者指定届にて届出があった代表者または本市で定めた相続人に同封しますので、相続人でご確認の上納付をお願いいたします。
なお、本市の相続人調査が納税通知書送付に間に合わない場合は、これまで通り、代表者の方にのみの送付となりますので、ご了承ください。