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令和7年度市・県民税分給与支払報告書の提出について
提出期限は「令和7年1月31日(金)」です
令和6年1月1日から令和6年12月31日までに給与・賃金等を支払った事業主は、給与支払報告書を提出していただく必要があります。(地方税法第317条の6関連)
給与支払報告書は従業員(以下、給与受給者)にとって市県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限内にご提出ください。
また、宮古島市では支払金額30万円以下の給与受給者についても、公平・適正課税の観点から給与支払報告書の提出を求めています。
なお、提出については以下の点にご留意ください。
提出期限
令和7年1月31日(金) 期限厳守 (※地方税法第317条の6第1項において提出期限が定められています。)
提出対象
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令和6年中に給与を支払った全員分の給与支払報告書を提出してください。
㊟すでに退職されている方や休職者、パート、アルバイト等もすべて対象です。 -
個人事業主(青色申告者)が専業専従者に支払った給与についても提出してください。
提出書類
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令和7年度の給与支払報告書(総括表)・・・1事業所につき、1枚のみ提出
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令和7年度の給与支払報告書(個人別明細書)・・・従業員1人につき、1部のみ提出
㊟ 必ず左上に「⑦」と記載があるものをご使用ください。
提出先
給与支払報告書の提出先は、令和7年1月1日現在の給与受給者の住所地によります。
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住所地が宮古島市の方の分については、宮古島市役所へ提出してください。
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住所地が宮古島市以外の方の分については、各市区町村へ提出してください。
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年途中に退職した方の分については、退職時の市区町村へ提出してください。
提出方法
令和3年1月以降提出分より、前々年に税務署に提出する給与所得の源泉徴収票が100枚以上であるときは、各市町村に提出する給与支払報告書等をeLTAXまたは光ディスク等を利用して電子データで提出していただくことが義務付けられています。
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【eLTAXでの提出】
eLTAX(エルタックス)の利用を推奨します。
・窓口へ提出する手間や待ち時間が節約できる
・複数自治体への一括提出が可能
・郵送によるコストを削減できる
・税額変更通知をより早く受け取ることができる
など電子手続きを利用することで紙ベースでの提出よりも多くのメリットがあります。窓口業務効率化のためにもeLTAX(エルタックス)の積極的な利用にご協力ください。
・eLTAXホームページ
・eLTAXを利用したことがない方はこちら
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【窓口での提出】
宮古島市役所総合庁舎1階 総務部税務課市民税係 特別徴収担当まで ※受付時間:平日 9時〜17時(12時〜13時は除く) -
【郵送での提出】
〒906-8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市役所 総務部税務課市民税係 特別徴収担当 宛
特別徴収一斉指定のお知らせ
沖縄県および沖縄県内全市町村では、法令遵守と従業員の利便性向上の観点から、平成29年度より
原則すべての事業主の方を特別徴収事業者に指定しています。
令和7年5月中に「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、令和7年6月支払分の給与から
毎月個人住民税を天引き(特別徴収)し、翌月10日までの納期限までに納めていただくことになります。
※※給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出についてお願い※※
令和7年度給与支払報告書提出後、退職、転勤等により給与の支払を受けなくなった者がいる場合は、速やかに異動届出書を提出してください(地方税法317条の6)。提出がない場合は、令和7年度において特別徴収義務が継続したままとなります。
令和7年度給与支払報告書【総括表及び個人別明細書】、その他資料のダウンロード
以下の様式をダウンロードしてお使いください。
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給与支払報告書(個人別明細書)記入の仕方(328KB)
※記載内容や年末調整の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
総務部 税務課 市民税係
電話:0980-72-3751 FAX:0980-72-6874