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中小企業者・小規模事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の減免措置について
中小企業者・小規模事業者が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の減免措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度分に限り事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を減免する。
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
個人で従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
手続きの流れ
1 認定経営革新等支援機関等の認定を受ける
認定経営革新等支援機関へ提出する書類
①申告書(下記よりダウンロード)
②収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
④収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合には、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要
※②〜④については、認定経営革新等支援機関へご確認ください。
−申告書ダウンロード−
申告書(記載例)(ワード)(43KB)(PDF)(502KB)
2 宮古島市へ令和3年1月5日から令和3年2月1日までに申告書を提出する(期限厳守)
①申告書(認定経営革新等支援機関の確認印が押印されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、誓約事項などについて
※償却資産のある方は、令和3年度の償却資産申告書も一緒に提出
②収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
④収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要
※②〜④については、認定経営革新等支援機関に提出したものと同じ書類を提出してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、提出につきましては可能な限り郵送での提出にご協力ください。
【申告期限を過ぎると軽減措置を適用できなくなりますので、お早めにご提出ください。郵送の場合は、2月1日消印まで受付とします。】
【中小企業庁ホームページ】(外部サイト)
制度の概要、Q&Aなどご確認できます。
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口(中小企業庁)
電話 0570−077322(平日9:30ー17:00)
総務部 税務課
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874