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令和6年度からの森林環境税(国税)について
森林環境税とは
森林環境税とは、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税になります。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村に譲与されます。
令和6年度から税金はどう変わるか?
徴収される個人住民税均等割1,000円は、新たに税金が増額されるわけではなく、東日本大震災復興基本法により平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し令和6年度より森林環境税が導入されることとなっております。
森林環境税(国税)と住民税均等割(市民税・県民税)の税額 | ||||
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森林環境税 (国税) |
住民税均等割 (市民税) |
住民税均等割 (県民税) |
合計 | |
令和5年度まで |
ー |
3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
令和6年度から | 1,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
総務部 税務課 市民税係
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874