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脱炭素先行地域づくり電気自動車・充電設備等導入補助金
事業の目的
2050年の脱炭素社会の実現のため、「ゼロカーボンシティ」を宮古島市が宣言し、2023年11月に、環境省が公募した「脱炭素先行地域」に「千年先の、未来へ。」脱炭素エコアイランド宮古島というテーマで選定された脱炭素先行地域内(下地地区・狩俣地区)において、脱炭素先地域づくり事業に係る電気自動車等並びにV2H充放電設備および充電設備の購入に要する経費の一部を補助することにより電気自動車等の普及を促進し、脱炭素先行地域内における二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に資することを目的とする。
補助金について
募集期間 ※再募集をおこないます※
募集期間:令和6年10月21日(月)から令和6年11月22日(金)
再募集期間:令和6年11月28日(木)から令和6年12月20日(金)
※エコアイランド推進課窓口まで必要書類を提出してください。(郵送不可)
※受付は先着順で、予算の範囲内で補助金を交付します。
要確認
・国(経済産業省)の実施するCEV補助金、充電・充てんインフラ等導入促進補助金との併用はできません。車種、機種によってはCEV補助金等をご利用いただほうが有利となる場合がありますので事前にご確認ください。
(参考)次世代自動車振興センターホームページ https://www.cev-pc.or.jp/
・交付決定前に発注・契約されたものについては対象外となりますのでご留意願います。
・令和7年1月31日までに実績報告書の提出を行ってもらいます。
補助対象者等
- 申請日において宮古島市の住民基本台帳に記録されており、脱炭素先行地域(下地地区・狩俣地区)内に居住実態を有している個人であること。
- 補助金交付要綱第14条に定める事項に可能な範囲で協力できる者であること。
- 本紙の公的義務(市税、使用料、負担金及び貸付け金等の納付及び償還等)を果たしている者であること。
- 過去に市補助金の交付決定を受けていない者であること。
- CEV補助金及び充電インフラ補助金の交付を受けずに補助対象車両等を購入する者であること。
補助対象車両等
◎電気自動車
- ガソリン車又はディーゼル車からの買い替えにより購入又はリース契約にて導入するものであり中古車両又は新古車料でないこと。
- 主たる保管場所が脱炭素地域内であること。
- 主たる保管場所において再生可能エネルギー発電設備(以下「再エネ発電設備」という。)と接続して充電を行うものであること。
- 市補助金の交付決定があった年度内に納車されるものであること。※実績報告:納車から30日以内又は1月末日のいずれか早い日
- 交付決定後に発注および初度登録される車両であること。
- 申請者は申請車両の購入者であること。
- 自動車検査証記録事項上の所有者及び使用者の氏名又は名称の欄が申請者であること。ただし、リースの場合は、使用者の氏名又は名称の欄が申請者であること。
◎V2H充放電設備・充電設備
- 購入又はリースの契約にて導入するものであり中古品又は新古品ではないこと。
- 脱炭素先行地域内に設置されるものであること。
- 再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されているものであること。
- 市補助金の交付決定があった年度内に設置されるものであること。※実績報告:設置から30日以内又は1月末日のいずれか早い日
- 交付決定後に発注されるものであること。
- 申請者は申請設備の購入者であること。
- 申請者は、申請設備の所有者であり、かつ、当該設備の設置場所及び給電対象施設の使用権を有するものであること。ただし、リースの場合は、当該設備の設置場所及び給電対象施設の使用権を有する者であること。
補助額等
区分 | 補助金の額 | 上限額(千円) |
電気自動車等 | 蓄電容量×2分の1×4万円/kWh | CEV補助金交付要綱に定める銘柄ごとの補助金交付額を上限とする。 |
V2H充放電設備 |
購入価格(工事費含む)×4分の3以内 |
450 |
充電設備 |
購入価格(工事費含む)×4分の3以内 |
150 |
※1 補助対象経費は、電気自動車等においては車両本体価格とし、V2H充放電設備及び充電設備においては購入価格とし、いずれも消費税抜きの額とする。
※2 補助金の額は、千円未満切り捨てとする。
提出書類
◎共通
- 申請書(様式第1号)
- 協力同意書(様式第2号)
- 振込口座記入票・通帳の写し
- 見積書写し
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
◎電気自動車
- 再エネ発電設備より日常的に充電を行うことがわかる書類
- 買い替え前の車両の車検証(自動車検査証記録事項)の写し
◎V2H充放電設備・充電設備
- 再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されることが証明できる書類
- 設備の設置場所及び給電対象施設の使用権を確認できる書類
企画政策部 エコアイランド推進課
電話:0980-73-0950 FAX:0980-72-3795
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