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平成20年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率について
平成19年6月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、財政の健全性を判断するため、4つの指標(健全化判断比率)と、公営企業ごとに経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を算定し公表することになっております。
本市の20年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率の算定結果は、次のとおりで、健全化判断比率の早期健全化基準はクリアし財政健全団体となっております。
公営企業における資金不足比率もすべての企業会計で経営健全化基準をクリアしております。
指標 | 本市の状況 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 12.58% | 20% |
連結実質赤字比率 | - | 17.58% | 40% |
実質公債費比率 | 12.5% | 25% | 35% |
将来負担比率 | 120.4% | 350.0% |
(注) 実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字となっていないため「-」の記号で表示しています。
(注) 早期健全化基準および財政再生基準は本市に適用される基準です。
特別会計の名称 | 本市の状況 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | - | 20% |
港湾事業特別会計 | - | |
公共下水道事業特別会計 | - | |
農漁業集落排水事業特別会計 | - | |
パブリックゴルフ事業特別会計 | - |
(注) 資金不足となっていない会計は、「-」の記号で表示しています。
(参考) 算定式および主な用語の説明
1. 実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
『本市の対象会計』
一般会計、診療事業特別会計
標準財政規模
地方公共団体が、通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる数値で、財政分析や財政運営の指標算出のために利用される。
2. 連結実質赤字比率
すべての会計を対象とした実質赤字額(又は、資金不足額)の標準財政規模に対する比率
『本市の対象会計』
一般会計、診療事業特別会計、水道事業会計、港湾事業特別会計、公共下水道事業特別会計、農漁業集落排水事業特別会計、パブリックゴルフ事業特別会計
連結実質赤字額
すべての会計の黒字額と赤字額(又は、資金剰余額と資金不足額)を合計して赤字となった額
3. 実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率
準元利償還金
公営企業の元利償還金の財源に充てたと認められる一般会計からの繰出金や公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出など、地方債の元利償還に準ずるもの
基準財政需要額
普通交付税の算定基礎となるもので、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を統一的な基準により算定するもの
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
将来負担額
地方債の現在高、職員の退職手当支給予定額など、市が将来支払うこととなるものの合計額
地方債償還等への充当可能財源
地方債の償還等に充てることができる基金の残高等
5. 資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率
資金の不足額
流動負債が流動資産を超える額(不良債務)
事業の規模
営業活動に伴う収入額
6. 早期健全化基準
4つの健全化判断比率のうち一つでもこの基準を超えた場合、「財政健全化計画」を策定して自主的な改善努力による財政の健全化に取り組まなければならない。
7. 財政再生基準
早期健全化基準よりさらに財政状況が悪化し、この基準を超えた場合には、「財政再生計画」を策定して国の監督による確実な財政再生健全化を行わなければならない。
8. 経営健全化基準
この基準を超えた公営企業は、「経営健全化計画」を策定し、早期に経営健全化に向けた取り組みを行わなければならない。
9. 結び
平成20年度決算により算定された、財政の健全性を示す4つの指標および資金不足比率も各々基準以下となっております。
総務部 財政課
電話:0980-73-3302 FAX:0980-73-1645