地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約の公表
福祉施設等との随意契約
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、身体障害者福祉法等に規定される更生施設等において製作された物品を買入れし、又は当該施設等若しくはシルバー人材センター等から役務の提供を受ける手続について、宮古島市契約規則第20条第2項の規定により次のとおりに公表します。
各契約内容について
各案件に記載された契約担当課へ
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、身体障害者福祉法等に規定される更生施設等において製作された物品を買入れし、又は当該施設等若しくはシルバー人材センター等から役務の提供を受ける手続について、宮古島市契約規則第20条第2項の規定により次のとおりに公表します。
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