不在者投票
滞在地における不在者投票
選挙が行われる際、公示日(告示日)の翌日から投票日までの間、出張・旅行などにより宮古島市に不在の方は、宮古島市選挙管理委員会に投票用紙を請求の上、滞在している市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。
投票用紙等の郵送往復に日数を要しますので、早めの手続きをお願いします。請求手続きは、公示日(告示日)以前でも可能です。
病院・老人ホーム等施設における不在者投票(指定施設での投票)
病院、老人ホームなどの施設のうち、指定された施設に入所されている方は、その施設内で不在者投票ができます。
施設の名称 | 所在地 |
---|---|
沖縄県立宮古病院 | 宮古島市平良字下里427番地1 |
国立療養所 宮古南静園 | 宮古島市平良字島尻888 |
医療法人徳洲会 宮古島徳洲会病院 | 宮古島市平良字松原552-1 |
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 宮古厚生園 | 宮古島市平良字西仲宗根745-7 |
特別養護老人ホーム 宮古の里 | 宮古島市平良字東仲宗根添1800 |
特別養護老人ホーム しもじ長生園 | 宮古島市下地字嘉手苅660-2 |
医療法人アカシア会 介護老人保健施設 シルバーケア悠悠 | 宮古島市下地字嘉手苅660-1 |
医療法人祐真会 宮古島リハビリ温泉病院 | 宮古島市平良字東仲宗根添1898-7 |
宮古拘置支所 | 宮古島市下地字西里345-5 |
宮古警察署 | 宮古島市平良西里1092-1 |
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指定施設にて不在者投票を希望する方へ
【投票の手順は次のとおりです】
1.選挙人は病院等(施設)の担当者に投票したいことを伝えます。
2.投票用紙など必要な書類は入院・入所中の施設の長が本人に代わって代理で請求します。
3.不在者投票は施設の長の管理する場所で行います。 - 不在者投票施設のご担当者様へ
施設における不在者投票事務については、下記の手引きをご覧ください。
指定施設等における不在者投票事務の手引
様式については下記、沖縄県ホームページよりダウンロードしてください
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/senkan_i/seido/fuzaisyasiteisietu.html
郵便等による不在者投票
身体に重い障がいのある方や、要介護状態の方が郵送で投票できる制度です。
郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ宮古島市選挙管理委員会に届け出て、郵便等投票証明書の交付を受けなければなりません。また、選挙の際、郵便投票用紙の請求期限は選挙期日の4日前午後5時までと法令で定められております。
郵便投票できる方は以下のとおりです。
障がいの区分 | 障がい等の程度 | |
---|---|---|
身体障がい者手帳をお持ちの方 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級 もしくは 3級 | |
免疫、肝臓 | 1級 ~ 3級 | |
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証をお持ちの方 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
(注) 上記の対象者で、次の条件に該当する方は、自ら投票の記載をすることができない者として、代理の方に投票の記載をさせることができます。
ただし、あらかじめ宮古島市選挙管理委員会に届け出て郵便等投票証明書(代理記載用)の交付を受けなければなりませんのでご注意ください。
障がいの区分 | 障がい等の程度 | |
---|---|---|
身体障がい者手帳をお持ちの方 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 上肢又は視覚 | 特別項症から第2項症 |