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不在者投票

滞在地における不在者投票

 選挙が行われる際、公示日(告示日)の翌日から投票日までの間、出張・旅行などにより宮古島市に不在の方は、宮古島市選挙管理委員会に投票用紙を請求の上、滞在している市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。
 投票用紙等の郵送往復に日数を要しますので、早めの手続きをお願いします。請求手続きは、公示日(告示日)以前でも可能です。

病院・老人ホーム等施設における不在者投票(指定施設での投票)

   病院、老人ホームなどの施設のうち、指定された施設に入所されている方は、その施設内で不在者投票ができます。

   沖縄県内指定施設一覧

施設の名称 所在地

宮古島市内の不在者投票指定施設の一覧

沖縄県立宮古病院 宮古島市平良字下里427番地1
国立療養所 宮古南静園 宮古島市平良字島尻888
医療法人徳洲会 宮古島徳洲会病院 宮古島市平良字松原552-1
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 宮古厚生園 宮古島市平良字西仲宗根745-7
特別養護老人ホーム 宮古の里 宮古島市平良字東仲宗根添1800
特別養護老人ホーム しもじ長生園 宮古島市下地字嘉手苅660-2
医療法人アカシア会 介護老人保健施設 シルバーケア悠悠 宮古島市下地字嘉手苅660-1
医療法人祐真会 宮古島リハビリ温泉病院 宮古島市平良字東仲宗根添1898-7
宮古拘置支所 宮古島市下地字西里345-5
宮古警察署 宮古島市平良西里1092-1
  • 指定施設にて不在者投票を希望する方へ

    【投票の手順は次のとおりです】
    1.選挙人は病院等(施設)の担当者に投票したいことを伝えます。
    2.投票用紙など必要な書類は入院・入所中の施設の長が本人に代わって代理で請求します。
    3.不在者投票は施設の長の管理する場所で行います。

  • 不在者投票施設のご担当者様へ

    施設における不在者投票事務については、下記の手引きをご覧ください。
     指定施設等における不在者投票事務の手引PDFファイル
    様式については下記、沖縄県ホームページよりダウンロードしてください
    http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/senkan_i/seido/fuzaisyasiteisietu.html

郵便等による不在者投票

身体に重い障がいのある方や、要介護状態の方が郵送で投票できる制度です。
郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ宮古島市選挙管理委員会に届け出て、郵便等投票証明書の交付を受けなければなりません。また、選挙の際、郵便投票用紙の請求期限は選挙期日の4日前午後5時までと法令で定められております。

郵便投票できる方は以下のとおりです。

障がいの区分 障がい等の程度
郵便等による不在者投票のできる方
身体障がい者手帳をお持ちの方 両下肢、体幹、移動機能 1級もしくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級 もしくは 3級
免疫、肝臓 1級 ~ 3級
戦傷病者手帳をお持ちの方 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症

介護保険被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分 要介護5

(注) 上記の対象者で、次の条件に該当する方は、自ら投票の記載をすることができない者として、代理の方に投票の記載をさせることができます。
ただし、あらかじめ宮古島市選挙管理委員会に届け出て郵便等投票証明書(代理記載用)の交付を受けなければなりませんのでご注意ください。

障がいの区分 障がい等の程度
身体障がい者手帳をお持ちの方 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方 上肢又は視覚 特別項症から第2項症