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【全事業所向け(更新)】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護給付費算定に係る体制等の届出
介護給付費算定に係る体制等(介護報酬加算等)に関する情報については、以下の厚労省ホームページや届出留意事項等をご確認いただき、必要な場合には確実に届出を行っていただきますようお願いいたします。
留意事項
・事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときは、その旨すみやかに届け出てください。加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。
・再度基準を満たし加算を算定する場合は、改めて届出が必要です。
・加算等の算定に伴い、運営規程の内容に変更が生じた場合は、変更届出書も併せて提出してください。
・算定の根拠となる計画書、資格証等は、必要に応じて提出してください。
算定の開始時期について
サービス種別 | 算定の開始時期 |
・認知症対応型共同生活介護(予防含む) ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された日が属する月の翌月から算定 (月初日である場合には当該月から) |
・上記以外の地域密着型サービス ・日常生活支援総合事業 ・居宅介護支援 |
・毎月15日以前に届出⇒翌月から算定 ・毎月16日以降に届出⇒翌々月から算定 |
必要書類
地域密着型サービス
日常生活支援総合事業
居宅介護支援事業
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965