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特定事業所集中減算報告書の提出について
すべての居宅介護支援事業者は、特定事業所集中減算判定に係る書類を作成し、判定してください。判定結果が80%を超えた場合は、当該書類を宮古島市に提出する必要があります。
なお、80%を超えなかった場合においても、各事業所で5年間保存しなければなりません。
特定事業所集中減算
居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6か月間)に作成した居宅サービス計画に位置づけられた「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下、「紹介率最高法人」という。)によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1日につき200単位を所定単位数から減算するものです。
減算の判定期間と適用期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日〜8月末日 | 9月15日 | 10月1日〜3月31日 |
後期 | 9月1日〜2月末日 | 3月15日 | 4月1日〜9月30日 |
正当な理由について
判定した割合が80%を超える場合に、80%を超えるに至ったことについて「正当な理由」がある場合は、当該理由を宮古島市に提出する必要があります。その際には、当該理由について確認することができる書類を必ず添付してください。
なお、市長が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うことになります。
提出書類
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書(26KB)
特定事業所集中減算の「正当な理由」(正当な理由」がある場合に提出)(20KB)
提出場所
〒906-8501 宮古島市平良字西里1140番地
宮古島市 福祉部 高齢者支援課 介護給付係
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965