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ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について
【事業主(使用者)の皆様へ】
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
就業規則や労使協定のモデルについては、「年次有給休暇所得促進特設サイト」をご覧ください。
※画像をクリックすると厚生労働省のページに飛べます。
【「年次有給休暇」とは】
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、
- 6ヶ月間継続して雇われていること
- 全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしておれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます。(連続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります)
年次有給休暇の取得率は
年次有給休暇の取得率は全国では51.1%ですが、沖縄県は46.2%と、全国を下回っています。年次有給休暇の取得をためらう理由としては、「みんなに迷惑がかかると感じる」「後で多忙になる」「職場の雰囲気で取得しづらい」などが全体の約3分の2を占めています。
労働基準法が改正され、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
【年次有給休暇の計画的付与制度」(以下「計画的付与制度」という)とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を尊守する観点からも重要となります。
沖縄労働局 雇用環境・均等室
電話 098-868-4380