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ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について

仕事休もっ化計画 リーフレット

【事業主(使用者)の皆様へ】

 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
 就業規則や労使協定のモデルについては、「年次有給休暇所得促進特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

※画像をクリックすると厚生労働省のページに飛べます。

【「年次有給休暇」とは】

 年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、

  • 6ヶ月間継続して雇われていること
  • 全労働日の8割以上を出勤していること

を満たしておれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます。(連続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります)​

年次有給休暇の取得率は

 年次有給休暇の取得率は全国では51.1%ですが、沖縄県は46.2%と、全国を下回っています。年次有給休暇の取得をためらう理由としては、「みんなに迷惑がかかると感じる」「後で多忙になる」「職場の雰囲気で取得しづらい」などが全体の約3分の2を占めています。
 労働基準法が改正され、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
 【年次有給休暇の計画的付与制度」(以下「計画的付与制度」という)とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を尊守する観点からも重要となります。
 

お問い合わせ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室
電話 098-868-4380