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宮古島農業振興地域整備計画を見直します

下地島を農業振興地域に指定へ

市は、下地島の土地利用方針を示した「下地島空港等利用計画書」で、滑走路南側を農業的利用ゾーン(85ヘクタール)に位置づけ、平成24年2月策定の「下地島農業基本計画書」において、農業基盤整備を実施し、農業振興方策を展開することとしています。
そのため、下地島全体を農業振興地域に指定し、農業的利用ゾーン(85ヘクタール)を農用地区域に設定する必要があり、市は平成24年度において「宮古島農業振興地域整備計画」の見直しを実施することになりました。

農業振興地域整備計画について

農業振興地域整備計画は、優良な農地を保全し、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づいて、市が定める総合的な農業振興の計画です。

総合見直しについて

農業振興地域整備計画は、おおむね5年ごとに基礎調査を実施し、その結果に基づいて見直すことが農振法で定められています。
宮古島市は、市町村合併に伴い平成21年度に整備計画を策定しており、5年経過していませんが、今回は下地島空港周辺残地利活用のための編入という特殊な事情を考慮した形での「総合見直し」となります。
内容としては、下地島の編入部分と前回の総合見直し(平成21年度)以降に生じた一部除外、編入、用途変更の部分の変更となります。
なお、5年ごとの基礎調査に基づく総合見直しは平成25年度に実施する予定です。

農用地区域について

農用地区域内の農地は優良農地として確保するもので、原則として農地以外には利用できません。そのため、農用地区域内の農地を農地以外に利用するためには、農業振興地域整備計画の変更が必要になります。
通常「総合見直し」の際には地域座談会を開催し、地域要望等の意向調査を実施しますが、今回は、下地島の農業振興地域指定に特化した見直しになるため、地域座談会は実施せず、地域要望等の意向調査は平成25年度の総合見直しで対応する予定です。

農用地区域からの除外等の受付について

整備計画の見直しに伴い、平成24年7月から整備計画の見直し完了(平成25年3月予定)まで、農用地区域からの除外(以下「農振除外」という)等の変更手続きはできません。
現在、農振除外等の具体的な計画をお持ちの方は、平成24年6月29日(金)までに下記受付場所に変更申出書等をご提出ください。

受付期間

平成24年6月29日(金)まで

受付場所

宮古島市役所上野庁舎農政課内
(宮古島市上野字上野395番地の1)

お問い合わせ先

宮古島市農林水産部 農政課
電話: 0980-76-6840

お問い合わせ先

農林水産部 農政課
電話:0980-79-7813