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その他の福祉サービス
1.特別障害者手当・障害児童福祉手当等の支給
在宅の重要度および重度の障害者・障害児に月一定額の手当が、年4回に分けて支給されます。
* 支給月 : 2月、5月、8月、11月(所得制限があるため8〜9月に受給資格者現況届の提出が必要です)
〈対象者〉 在宅で心身に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
※所得制限があります。入院・入所の方は非該当となるため、申請前に下記までお問い合わせください。
〈申請様式〉 (1)診断書 ※診断書様式は症状によって違います 県HPにて様式公開
(2)認定請求書 1 特別障害者手当用(231KB) 2障害児福祉手当用(152KB)
(3)同意書(28KB)
(4)口座の写し(手当の振込用)※本人名義 マイナンバーで口座登録している方はマイナンバーカード
(5)所得状況届 1特別障害者手当用 (207KB) 2障害児福祉手当用(147KB)
(6)障害者手帳の写し(手帳の交付を受けている場合) (7)認印
(8)生活保護受給者は生活保護受給証明書
2.重度心身障害者(児)の医療費助成
身体障害者手帳1~2級および療育手帳A1・A2をお持ちの方は、医療費の助成が受けられます。
※所得制限が定められていますので、一定所得以上あった年度は支給停止となります。(毎年8月更新時、所得確認)
3.自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を所持している18歳以上の方で、施術などにより、障害が改善または機能の維持が保たれる見込みがある場合、その医療費の一部が支給されます。
(ペースメーカー植え込み術、人工弁置換術、人工関節置換術、人工透析、角膜移植等)
4.自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童で、身体上の障害を持つ児童や、その障害もしくは疾患に係る医療を行わないと将来障害を残すとみられる疾患を現に持つ児童であって、確実な治療の効果が期待できるに対し、その医療費の一部が支給されます。
(視覚障害、聴覚障害、平行機能の障害等)
5.心身障害者扶養共済制度
障害者の扶養者を加入者とし、毎月一定額の掛け金を納入する制度です。
加入者が死亡、または重度の障害者となった場合に障害者に毎月一定額の年金が支給されます。
6.NHK放送受信料の減免
最重度および重度の障害者のいる低所得世帯(市町村民税非課税)等は受信料が減免されます。
7.重度障害者(児)補装具および日常生活用具の給付等
補装具の購入費、修理費の一部を給付、および日常生活用具費の一部が給付されます。
8.小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童に対し、日常生活用具が給付されます。
*上記7.の日常生活用具の給付が受けれる場合は、給付の対象外になります。
9.軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入・修理に要する費用の一部が給付されます。
* 基準額の範囲内で購入費の3分の2(非課税または生活保護世帯は基準額範囲内の購入費全額)を給付します。
10. 有料道路における障害者割引制度
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方で、手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄 第1種の場合は介護運転、第2種の場合は、手帳の交付を受けられている方の運転の場合、割引を受けることができます。(R5,3,27より自動車登録なしで申請できるようになりました)
11.障害者自動車運転免許取得費助成事業
身体障害者手帳(1級〜4級)・療育手帳をお持ちの方で、宮古島市に住民登録をされており、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする方に対し、免許取得に要した費用の3分の2(上限10万円)を助成します。
12.身体障害者用自動車改造費助成事業
身体障害者手帳(上肢機能障害・下肢機能障害・体幹機能障害)の1級又は2級をお持ちの方で、宮古島市に住民登録をされており、社会活動への参加、就労に伴い自ら所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費(上限10万円)を助成します。
※ただし所得制限があります。
13.その他(各機関へお問い合わせ下さい)
・特別児童手当の支給 ⇒ 宮古島市子育て支援課
・障害基礎年金の支給 ⇒ 平良年金事務所 または 宮古島市市民生活課 年金係
・税の控除および減免 ⇒ 国税に関すること:宮古島税務署 、 県税に関すること:宮古事務所県税課 、
市税に関すること:宮古島市税務課
・運賃割引制度(バス・鉄道・飛行機等) ⇒ 各交通機関の管理会社等
福祉部 障がい福祉課
電話:0980-73-1975 FAX:0980-79-7832