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児童手当
- 令和4年6月から児童手当制度が変わります! リーフレット
0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方に支給します。
窓口での申請が必要です。
【手当の月額】
(1)所得制限額未満である者
【児童手当】
3歳未満 | 15,000円 |
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3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
(注)第3子以降とは高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降を言います。
(2)所得制限額以上である者
【特例給付】 一律5,000円
(注)所得制限額は令和4年6月分から変更となり、特例給付に所得制限限度額が設けられます。超えた場合は資格消滅となります。
福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984