トップ > くらしの情報 > 子ども・教育 > 子育て > 認可外保育施設の概要
認可外保育施設の概要
認可外保育施設とは
児童福祉法に基づく県知事等の認可を受けていない保育施設で、託児所やベビーホテル、居宅訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。
認可外保育施設を設置した場合は、県知事等への届出が必要であり、届出を怠ったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課せられる場合があります。届出がまだの設置者は速やかに届け出てください。
児童福祉法の改正について
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成14年10月から施行されました。これに伴い、認可外保育施設の事業者に届出等が義務づけられるほか、都道府県等により地域住民に対する情報提供などが行われることになりました。
1人でも乳幼児を保育する認可外保育施設は届出が必要です!
1人でも乳幼児を保育する認可外保育施設を設置した場合は、設置した日から1ヶ月以内に県知事等への届出が義務付けられています。認可を受けていない居宅訪問型保育事業者も届出の対象となります。
届出制の目的
行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
届出対象施設・届出対象外施設
施設種別 | 届出対象施設 | 届出対象外施設 |
---|---|---|
以下のどの施設にも該当しない保育施設 | 乳幼児が1人以上の施設 | - |
ベビーホテル 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
|
乳幼児が1人以上の施設 | - |
事業所内保育施設 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設 |
従業員の乳幼児以外に乳幼児を1人以上預かる施設 | 従業員の乳幼児のみを預かる施設 |
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)デパート、自動車教習所など |
顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人以上預かる施設 | 顧客の乳幼児のみを預かる施設 |
臨時に設置された施設 (例)イベントなどでの一時預かり施設 |
半年を超えて設置される施設 | 半年を限度に設置される施設 |
親族間(設置者の四親等内親族を対象)の預かり合い等 | 親族等の乳幼児以外に乳幼児を1人以上預かる場合 |
親族の乳幼児以外のみを預かる施設 |
届出期限
新たに施設を設置する事業者は、事業開始から1ヶ月以内に、施設のある市町村窓口まで届け出てください。
※届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料がかかります。
設置届等の様式
設置届の提出先
設置届は、市町村の保育担当課に提出してください。
福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984