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国民健康保険一部負担金減免制度
特別な理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いにお困りの世帯に対し、申請により、保険医療機関等(病院や薬局)での一部負担金の減免等(減額、免除及び徴収猶予)が一定期間受けられる制度です。
対象となる世帯
世帯主又は生計を主として維持する被保険者が、次の(1)~(4)のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難であると認められる世帯。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、台風、冷害等による農作物の不作、不漁その他これかに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少し、かつ、預貯金が基準生活費の3ヶ月以下であるとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
免除の種類と基準
種 類 | 要 件 | 減免割合 | 期 間 |
免 除 |
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の 110%以下の世帯 |
10割 | 3ヶ月以内 |
減 免 |
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の 110%を超え、120%以下の世帯 |
7割 | 3ヶ月以内 |
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の 120%を超え、130%以下の世帯 |
5割 | ||
猶 予 |
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の 110%以下の世帯 |
- | 6ヶ月以内 |
■申請方向
申請には、減免申請書、生活状況申告書、給与証明書などが必要です。
市民生活部 国民健康保険課 庶務給付係
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974