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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!
利用するためにはマイナンバーカードの健康保険証利用申込が必要です。
申込方法は下記をご参照ください。
利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページで公表されています。
マイナンバーの健康保険証利用登録件数(宮古島市国民健康保険加入者に限る) 1月現在 5,400件
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録後も、被保険者証は使用することが出来ますので返却の必要はありません。また、オンライン資格確認を導入していない医療機関等では引き続き被保険者証の提示が必要になりますので、被保険者証は破棄せずお持ちください。
※加入や喪失、住所変更など国民健康保険に係る届出はこれまで通り必要です。
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方で、利用登録解除を希望する場合は申請が必要です。
※利用登録解除後、医療機関等を受診する際は、下記のとおりとなります。
・令和6年12月1日までの申請
お手元に有効な被保険者証がある場合は、有効期限まで使用できます。※紛失等されている方は、再発行申請が必要です。
・令和6年12月2日以降の申請
お手元に有効な被保険者証がある場合は、有効期限まで使用できます。有効な被保険者証がない場合は資格確認書を交付します。
※利用登録解除の申請手続き後、利用登録解除されるまでに1〜2か月程度かかる場合があります。
マイナンバーの詳細については、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)をご覧ください。
市民生活部 国民健康保険課 庶務給付係
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974