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国保のしくみ
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、経済的な負担が軽くなるように、日ごろ健康なときから加入者全員で保険税を出しあい、万一のときに備えようという、助け合いの制度です。日本では国民全員がいずれかの医療保険に加入しなくてはなりませんが、国保はその医療保険のひとつです。(国民皆保険)
また、みなさんの健康づくりを推進するための保健事業(健康診断など)を運営することも、国保の大切な仕事です。
国保のしくみ
平成30年3月まで 宮古島市が国保の運営主体です。
- 国保に加入する人を[被保険者]、国保の事業を運営している市区町村を[保険者]といいます
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法などの一部を改正する法律」が成立(平成27年5月27日)し、平成30年4月から都道府県が国保財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の実施など国保運営の中心的な役割を担い制度の安定化を目指します。
◎主な変更点
ⅰ都道府県も国民健康保険の保険者となります。(資格や保険料の賦課・徴収等の身近な窓口は、引き続きお住まいの市町村です。)
ⅱ 国保財政運営のしくみ(都道府県が財政運営の主体になります。)
ⅲ 高額療養費の多数回該当の通算方法(同じ都道府県内の異動(転居)は資格喪失とはならないため、世帯としての継続性が保たれていれば該当回数を通算できるようになります。)
(厚生労働省の資料を基に作成)
改正の方向性 | ||
運営のあり方 (総論) |
・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2. 財政運営 |
財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3. 資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
4. 保険料の決定・賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5. 保険給付 |
・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6. 保健事業 |
市町村に対し、必要な助言・支援 |
・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
加入・脱退について
国保では、加入する一人ひとりが被保険者となりますが、資格は世帯ごとに加入し、世帯主が加入・脱退等の手続きやその世帯の保険税を納付する義務があります。
国保に加入する人
・お店等を経営している自営業の人
・農業や漁業等を営んでいる人
・退職して職場の健康保険等をやめた人や被扶養者の認定をはずれた人
・パートやアルバイト等をしていて、職場の健康保険等に加入していない人
・外国籍で、職場の健康保険などに加入せず、3ヶ月以上日本に滞在する人
注意)国保への加入は、その資格を得たときからで、加入手続きをしたときからではありません。したがって、手続きが遅れると加入時までさかのぼって保険税を納めることになります。
国保被保険者の適用除外 〜該当する場合は国保を脱退する手続きが必要です〜
・職場の健康保険に加入している人(被扶養者として加入している人)
・生活保護を受けている人
・後期高齢者医療制度に該当する人(75歳以上の方)
国民健康保険被保険者証について
保険証は正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国保の加入者であることの証明です。加入者には一人1枚づつ世帯主あてに交付されます。交付された際は、記載内容に誤りがないか必ず確認しましょう。また、保険証は他人に貸したり、借りたりしてはいけません。
保険証を使用したときの自己負担割合
医療機関等の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を支払うだけで、医療をうけることができるようになります。自己負担割合は以下の表をご覧ください。
注意)保険証を医療機関に提示しないと医療費を全額自己負担することになります。
年齢 | 負担割合 | |||
小学校入学前 |
2割 |
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小学校入学後〜70歳未満 | 3割 | |||
70歳以上〜75歳未満 |
所得区分が ・一般の人 ・低所得の人 (住民税非課税世帯等) |
2割(昭和19年4月1日以前生まれの人は、特例措置により1割) | ||
・現役並み所得者 | 3割 |