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高額療養費
高額療養費制度とは
同じ月内の医療機関で支払った医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を高額療養費として支給することで自己負担の軽減を図る制度です。70歳未満の人と70~74歳の人(高齢受給者証をお持ちの方)では、自己負担限度額や計算方法が異なりますので、下記をご参照ください。
〇70歳未満の人の自己負担限度額(月額)〇
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
901万円を超える | ア |
252,600円(+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
140,100円 |
600万円を超え~901万円以下 | イ |
167,400円(+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
93,000円 |
210万円超え~600万円以下 | ウ |
80,100円(+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
44,400円 |
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 |
24,600円 |
〇70歳~74歳未満の人の自己負担限度額(月額)〇
▼平成30年8月以降
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並所得者 |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% ●4回目以降(※)は140,100円 |
|
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% ●4回目以降(※)は93,000円 |
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課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% ●4回目以降(※)は44,400円 |
||
一 般 |
18,000円 (8月〜翌年7月の年間限度額 144,000円) |
57,600円 ●4回目以降(※)は44,400円 |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合。
▼平成30年7月まで
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並所得者 | 57,600円 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% ●4回目以降(※)は44,400円 |
一般 |
14,000円 (8月〜翌年7月の年間限度額 144,000円) |
57,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合。
〇年齢別計算方法〇
同一世帯で 70歳未満の人を 合算して限度額を超えた場合 |
同一世帯で、同じ月内に70歳未満の人が21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して70歳未満の人の限度額を超えた分が支給されます。 |
同一世帯で 70歳以上で75歳未満の人を 合算して限度額を超えたとき |
同一世帯で、入院外来、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して、70歳以上75歳未満の人の限度額(世帯単位)を超えた分が支給されます。 |
同一世帯で 70歳未満の人と 70歳以上75歳未満の人を 合算して限度額を超えるとき |
70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の21,000円以上の自己負担額を合算して、70歳未満の人の限度額を超えた分が支給されます。 |
※1)入院時の食事代の標準負担額や、差額ベット料、保険診療の対象外となるものは除きます。
※2)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算になります。
※3)同じ病院・診療所でも、歯科は別計算になります。
高額療養費の払い戻し(高額療養費支給申請)について
医療費の支払いが、1ヶ月当たりの自己負担限度額を超えた世帯には、「高額療養費支給申請のお知らせ」を送付しています。該当のお知らせハガキがご自宅に届いてから支給申請を行ってください。申請手続きについては、宮古島市役所国民健康保険課窓口での受付とさせていただきます(※各地区(平良・城辺・下地・上野・伊良部)ごとの受付は終了しております。ご了承ください)。また、手続きをする際には、下記のものをそろえてお持ちください。
〇手続きに必要なもの〇
・「高額療養費支給申請のお知らせ」ハガキ
・国民健康保険被保険者証
・医療機関から発行された領収書(ハガキ表面に記載あり)
・世帯主名義の金融機関口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・印鑑(シャチハタ不可)
・世帯主と受診した方のマイナンバーカード、もしくは通知カード
限度額適用認定証について
入院等で医療費(保険適用分のみ)が高額となる場合、あらかじめ限度額適用認定証(住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は限度額適用認定・標準負担額減額認定証)を申請し、交付を受けて医療機関等で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
申請に必要なものは下記のとおりです。
・国民健康保険被保険者証
・マイナンバーのわかるもの(対象者・世帯主)
※保険税を滞納していると交付を受けることができません。
※70歳以上75歳未満で、所得区分が現役並みⅢの方と一般の方は、被保険者証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額適用認定証の交付申請は不要です。
また、オンライン資格確認を導入している医療機関等において、マイナ保険証を提示し限度額情報の提供に同意いただくことで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます(限度額適用認定証の事前申請は不要となります、マイナ保険証をぜひご利用ください)。
利用方法についてはこちら マイナンバーカードを健康保険証として使うには(1289KB)
オンライン資格確認が利用出来る医療機関についてはこちらをご参照下さい。
マイナンバーカード健康保険証利用登録に関する問い合わせ先
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んで下さい。
マイナンバーカード健康保険証利用登録についてはこちらもご確認ください。