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退職者医療制度
「退職者医療制度」で、お医者さんにかかる人の対象年齢が平成20年4月から65歳未満になりました。
制度の内容
退職者医療制度は、長い間会社などに勤務していて退職し、年金を受け取るようになった人とその被扶養者が加入する制度です。退職により会社等の健康保険から国民健康保険に移ると、国民健康保険の負担が大きくなります。そこで、国保税の増額を防止するために国民健康保健と会社等の健康保険などが「拠出金」を出し合って医療費を共同で負担する制度です。
対象となる人
会社や役所などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人(退職被保険者本人)とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
退職被保険者本人
- 国保に加入している人。
- 65歳未満の人。
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人。
退職被扶養者
- 国保に加入している人。
- 65歳未満の人。
- 退職被保険者同一世帯であり、退職被保険者本人の収入によって生計を維持している人。
- 退職被保険者の配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)もしくは三親等以内の親族。
- 年収が130万円未満(60歳以上、障がい年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合は180万円未満)であり、退職被保険者の年間収入の2分の1未満である人。
お医者さんにかかるとき
医療機関の窓口に「退職被保険者証」を提示してください。自己負担割合は一般の国保と同じです。(義務教育就学前:2割、義務教育就学後から65歳未満:3割)
年金証書を受け取ったら届け出を
年金証書を受け取ったら14日以内に担当窓口に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
届け出に必要なもの
- 保険証
- 年金証書(年金加入期間、受給権発生年月が記載されているもの。年金手帳ではありません。)
- 印鑑(認印でも可)
退職者医療制度の該当日
年金の受給権が発生した日です。
(注)退職者医療制度の対象となっているのに届け出がないと拠出金で負担すべき医療費分まで国保が負担することになってしまいます。皆さんの国保税増額を抑制するためにも、対象となった方は担当窓口まで届け出をお願いします。
市民生活部 国民健康保険課
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974