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遺族給付
国民年金の被保険者(加入している方)、または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年以上)を満たした方が亡くなったとき、生計を維持されていた 「子のある配偶者(妻または夫)」 または 「子」 が受ける年金です。
(注)子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害のある子のことです。
遺族年金が受けられる要件
- 国民年金に加入している方
- 国民年金に加入したことのある方で亡くなった当時国内に住所があり、60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上の方
- 上記1・2の場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間・猶予期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。または死亡日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がない場合。
(注)図をクリックすると拡大して表示します
年金額
遺族基礎年金の令和6年4月からの年金額は 816,000円です。※昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円です。
※【子の加算額】 第1子・第2子:各234,800円 第3子以降:1人につき各78,300円
子の加算額を加えると、次のとおりになります。
子の数 | 年金額 |
1人のとき | 1,050,800円 |
2人のとき | 1,285,600円 |
3人のとき | 1,363,900円 |
4人以上 | 3人以上のときの額に1人につき78,300円 |
子の数 | 年金額 |
1人のとき | 816,000円 |
2人のとき | 1,050,800円 |
3人のとき | 1,129,100円 |
4人以上 | 3人以上のときの額に1人につき78,300円 |
遺族基礎年金が受給できない場合
寡婦年金と死亡一時金という2つの給付制度があります。
(注)寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、受ける人の選択によってどちらかが支給されます。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚も含む)が60歳から65歳になるまで、 夫が受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額を受給することができます。
(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上必要です。
※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
※死亡日の翌日から5年を過ぎると時効となり受け取ることができなくなりますのでご注意下さい。
死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36ヶ月)以上ある方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計をともにしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受給することができます。
※死亡日の翌日から2年を過ぎると時効により受け取ることができなくなりますのでご注意下さい。
※付加保険料の納付済月数が36月以上ある場合は、右の一時金の額に8,500円加算されます。
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
市民生活部 市民生活課
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