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老齢年金受給資格期間の短縮について
平成29年8月から、老齢年金を受給するために必要な受給資格期間(保険料の納付や免除期間等)が「25年以上」から「10年以上」に短縮されました。
日本年金機構では対象となる方に、黄色の封筒に入った『年金請求書(短縮)』を順次お送りしております。黄色の封筒が手元に届いていて、まだ手続きをされていない方は、下記のねんきんダイヤルからご予約のうえ、お近くの年金事務所にて手続きを行ってください。
※加入期間がすべて国民年金(第1号被保険者)期間の方は、市役所年金係でも受付できます。
○ねんきんダイヤル 0570−50−1165
○平良年金事務所 0980−72−3650