トップ > くらしの情報 > 国民健康保険・国民年金 > 国民年金 > 障害年金
障害年金
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に 初診日のある病気やケガで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人。
(注)初診日とは、障害の原因となった病気やケガではじめて医師の診療を受けた日のことです。
障害年金が受けられる要件
保険料の納付
初診日のある月の前々月までの加入対象期間で、3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、または初診日の前々月までの1年間に、保険料の未納がないことが条件です。
障害の等級
障害認定日に政令に定める1級または2級の障害になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになった場合。
(注)障害認定日とは、病気やケガにより、はじめて医師の診察を受けた日から1年6ヶ月を経過した日。または1年6ヶ月以内に症状が固定した日。
20歳前に初診日がある場合
20歳に達したとき、上記2の要件を満たしていれば、障害基礎年金は受けられますが、本人の所得制限があります。
本人所得 半額停止 |
3、704、000円 | 扶養親族1人について所得制限額が380,000円増えます。 ただし、老人控除対象配偶者・老人扶養親族は480,000円。 特定扶養親族は630,000円とします。 |
本人所得 全額停止 |
4、721、000円 |
年金額
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されていた子(18歳に到達する年度末の子、1・2級の障害のある20歳未満の子)があるときは加算があります。
- 1級障害 1,020,000円
- 2級障害 816,000円
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
1人・2人(1人につき) | 各234,800円 |
3人目以降(1人につき) | 各78,300円 |
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金を受けられない人への福祉的な措置として、給付金を支給する制度です。
受けられる人
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(ただし、定時制、夜間部、通信を除く)
- 昭和61年3月以前に国民年金加入対象であった厚生年金・共済年金加入者だった方の配偶者
1級障害 | 55,350円 |
---|---|
2級障害 |
44,280円 |
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(内線2610・2611) FAX:0980-72-4777