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墓地の経営について

1. 墓地埋葬法に基づく許可について

墓地を経営(設置)する場合は、県知事(権限委譲を受けた宮古島市長)の許可が必要であること。

2. 墳墓を設置する目的で土地を分譲することについて

(1) 土地の分譲

墓地として使用する目的で他人に土地を分譲する場合は、墓地の経営許可を受けなければなりません。ただし、墓地の許可は、原則として市町村、宗教法人、公益法人にしか認めていないため、営利法人や個人が墓地として土地の分譲を行う場合は墓地の無許可経営として墓地埋葬法違反になるおそれがあります。

(2) 違法性について

民間事業者による墓地の分譲販売と捉えられるような広告の記載の仕方については、同法違反のおそれがあります。

お問い合わせ先

環境衛生局 環境保全課
電話:0980-79-5283 FAX:0980-73-2692