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ごみの正しい出し方
◆家庭ごみの収集について
家庭ごみは、収集日当日、朝8時30分までに出してください。
ごみは分別して出してください。分別の詳細はこちらで確認してください。
収集の定休日は、【日曜日】と【1月1日~3日】です。他の日は祝祭日でも収集を行います。
1回ごとのごみの収集は最大3袋(個)までです。
戸建て住宅は、門前に出してください。
アパートなどの集合住宅は、管理者が指定した「ごみ置き場」に出してください。
集合住宅の共用スペースからでた剪定枝葉は、建物の管理者が処分をする。資源リサイクルセンターに自己搬入か、ごみの収集運搬許可業者に依頼して処分してください。
収集日が違うごみは出さないでください。
風が強い日は、ごみが飛ばされないように対策を行ってください。
(ごみ袋どうしをヒモでしばって出す・ネットをかける・量が少なければ次回の収集へ回すなど。)
※要注意※事業所から排出された事業系ごみ(後述)は収集できません。
同じ建物内(敷地内)に事業所と住宅がある場合は、収集事業者が判別できるよう次のようにごみ出しを行ってください。
●ごみ置き場に表示をして事業系ごみと家庭ごみをはっきりと分けて置く。
●家庭ごみは住宅出入口の門前に出す(住宅専用の出入口がある場合)。
多量の剪定枝葉について
多量の剪定枝葉(4袋以上・枝6束以上)は、資源リサイクルセンター(76-4777)に自己搬入してください。
家電リサイクルについて
テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機は家電リサイクル料金と手数料を郵便局で支払ってクリーンセンターに自己搬入をするか、家電量販店にリサイクル料金と手数料を支払って処分してください。→家電リサイクル料金検索
燃やせるごみは指定ごみ袋に・粗大ごみは処理券を貼る
燃やせるごみは宮古島市指定のごみ袋(大・中・小)に入れて指定日に出してください。
粗大ごみは「粗大ごみ処理券」を貼って出してください。10kg以上のものは「大」の券、10kg未満のものは「小」の券を貼って出してください。
※指定袋、粗大ごみ処理券は、スーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストアなどで販売しております。
(個人経営の小さい雑貨店にも取り扱いしている店舗があります。)
資源ごみの出し方
資源ごみのカン、ビン、ペットボトル水で軽くすすいで分別し、透明な袋に入れて出してください。
古紙類(新聞・チラシ、雑誌、ダンボール、紙パック)は、飛散防止のためヒモ(できる限り紙ひも)でしばって出してください。ガムテープなどの粘着テープは使用しないでください。
古紙類(新聞・チラシ、雑誌、ダンボール、紙パック)は、雨の日は出さないようご協力をお願いします。
ペットボトルのラベルとキャップは外してもやせるごみで出してください。
蛍光灯、電球は「有害ごみ」です。 危険ごみに出さないようにしてください。
暴風警報発令時について
- 暴風警報発令時は収集できませんので、ごみを出さないでください(午前9時までに警報が解除された場合は収集します)。
分別指導について
分別不十分などの理由で収集できないごみは、収集事業者が【指導ステッカー】をごみに貼りますので、内容を確認し適切に対応するようにしてください。
指導ステッカー
多量ごみについて
引っ越しや片付けなどで出た多量のごみは一度に収集できません。収集曜日に3袋(個)ずつ分けて出してください。それでも処分が難しい場合は衛生施設課までご相談ください。
粗大ごみを出したいが、指定された場所に出すと通行の妨げになり出せないなどの場合も、衛生施設課に連絡してください。
次のごみは処理できません。(図をクリックすると拡大されます)
※1.産廃処理業者等に依頼する前に、購入した店やメーカーに引き取り可能か問い合わせるなど、ごみの排出を抑えるようにしてください。
※2.パソコン・家電リサイクル法対象製品は、法律にそって適正に処理してください。
🔹クリーンセンター工場内において
・場内においての事故、盗難、その他トラブル等について、本市は一切の責任を負いません。
・施設や設備、備品などを破損された場合は、その実費について負担していただくことがあります。
◆事業系ごみは収集できません。
事業系ごみ(事業活動に伴い生じたごみ)は、家庭系ごみ(一般家庭から生じたごみ)とは一緒に出せません。市では収集できません。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
「事業者」とは、業種や営利目的の有無、規模の大小、法人か個人かなどにかかわらず、事業を営む者すべてを指します。
「事業活動」とは、農業・漁業・店舗・会社・工場・事務所など営利を目的とする活動だけでなく、病院、学校、官公署などの公共サービス事業も含まれます。
※弁当がら、ちり紙などの一見すると事業活動と無関係に見えるごみでも、事業活動に伴い発生したごみは「事業系ごみ」となります。
事業系ごみの処理方法
a.事業者がクリーンセンターへ自己搬入する。
b.事業者が市の許可業者と契約し、収集運搬してもらう。
※事業系一般廃棄物(燃やせるごみと資源ごみ)が対象です。
環境衛生局 衛生施設課
電話:0980-75-5339 FAX:0980-73-0367