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石綿健康被害救済制度に係る救済給付申請等の保健所での受付開始について
石綿健康被害救済制度とは?
平成18年3月27日に施行された「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、
石綿(アスベスト)を吸引することにより指定疾病(中皮腫や肺がん)にかかった方やその遺族であって、
労災補償の対象とならない方に対して、「医療費等の救済給付」を支給するものです。
この度、県では、石綿による健康被害者の迅速な救済および利便性を図るため、下記のとおり、県内各保健所においても、救済給付申請等の受付を開始しますのでお知らせします。
受付開始日
平成18年4月24日(月)
受付窓口
県内6保健所(北部・中部・南部・中央・宮古・八重山)
保健所で行う業務
申請書および請求書の受付
認定申請書、医療費請求書の受付
相談業務
石綿健康被害救済制度および申請等の手続きの説明・相談
宮古福祉保健所 健康推進班
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420