/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > くらしの情報 > 届出・証明 > 住民票に関する証明書交付について

住民票に関する証明書交付について

1.住民票謄本・抄本(200円)

 ・「住民票謄本」とは、住民登録した世帯全員が記載された住民票のことです。

 ・「住民票抄本」とは、世帯員の一部だけが記載された住民票のことです。

2.住民票除票(200円)

  転出や死亡などで宮古島市の住民基本台帳から除かれた住民票のことです。

3.改製原住民票(200円)

  住所や氏名などの変更履歴が必要な場合は、改製原住民票の写しが必要となることがあります。

  なお、改製原住民票は1枚に1人を記載する個人票でしか発行できません。       

4.記載事項証明書(200円)

  請求者が必要とする項目に絞って証明するもの。

 

 1〜3の証明書は、本籍・筆頭者、世帯主名・続柄記載の有無を選択することができます。

 

【請求できる方】

 本人または本人と同一世帯の方、第三者が請求するときは委任状を添付してください。

 ※同じ住所でも世帯が別の場合は委任状が必要です。

 

■マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求について

(1)請求できる方

 本人または本人と同一世帯の方、委任された代理人が請求できます。

 ※同じ住所でも世帯が別の場合は委任状が必要です。

(2)交付方法

 本人または本人と同一世帯の方に対してのみ交付します。

 代理人による請求の場合は直接交付できませんので、申請時に送付用封筒と切手をご持参ください。

 

コンビニ交付について

 住民票・印鑑証明書等の証明書コンビニ交付サービスPDFファイル(120KB)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-73-1974