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宮古島市に転入するとき
宮古島市に転入するとき(転入届)
受付時間
平日 午前8時30分〜午前12時00分
午後 1時00分〜午後 5時15分
※ご注意ください※ マイナンバーカードの券面変更の手続きが必要な方は、受付時間が下記のようになります。
平日 午前8時30分〜午前11時30分
午後 1時00分〜午後 4時30分
土日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。
届出の期間
宮古島市に住み始めた日から14日以内
他の市区町村から転入するときに必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 前住所地の市区町村長から発行された転出証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)
- 市営/県営住宅に入居される方は、入居決定通知書もしくは同居承認通知書
※新築等で建物確認ができない場合、検査済証や登記事項証明書、賃貸契約書等の提出を求めることがあります。
国外から転入するときに必要なもの
- パスポート(入国印がない場合、入国日が確認できるもの)
- 戸籍謄(抄)本・戸籍の附票(宮古島市に本籍がない方)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)
<<注意事項>>
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードは、窓口で暗証番号(パスワード)の入力が必要となります。
- 転入する方全員のものをお持ちください。
- 外国籍の方の場合は、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要なときがあります。
転入する本人以外の方が代理で手続きするときに必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 委任者の自書・押印した委任状(代理人が記入した場合は無効です)
- 法定代理人の場合はそれを証明するもの
- 前住所地の市区町村長から発行された転出証明書
- 転入する方のパスポート(国外からの転入の場合)
- 戸籍謄(抄)本・戸籍の附票(国外からの転入で、宮古島市に本籍がない方)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)
<<注意事項>>
- 委任状全文を委任者が自書・押印してください。
委任者以外の方が一部でも記入したもの、全文ワープロ作成のもの、消えるボールペンや鉛筆などの消える筆記具で書かれたものは受理できません。 - 外国籍の方の場合は、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要なときがあります。
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777