市税について
市税って何
市民の皆様に納めていただいている市税は、日常各支所の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。この市税には、次のようなものがあります。
普通税 | 納められた税金の使いみちが特に定められておらず、どのような仕事の費用にもあてることができる税金のことです。 |
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目的税 | 納められた税金の使いみちが定められている税金のことです。 |
市民税 | 個人の負担する「個人市民税」と、会社などが負担する「法人市民税」があります。 |
市税 | 納税義務者 | その他 |
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個人の市民税 | 1月1日現在で市内に住所がある人か、事務所など を持っている人。 |
・均等割額 3,500円 (注)平成16年度税制改正により、人口段階別の税率が廃止され、3,000円(※)に統一されました。(※)東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から平成35年度までの間、均等割の標準税率を道府県民税・市町村民税それぞれ年額500円引き上げています。 ・所得割額・・・前年の所得に応じて課税されます。 税率は一律6パーセントとなっています。 |
法人の市民税 | 市内に事務所や事業所などがある法人と、法人でな い社団又は財団で代表者又は管理者の定めのある ものなど。 |
・均等割額・・・資本金と従業員の数により区分され ています(標準税率を適用) ・法人税割・・・12.3パーセント ※平成26年10月1日以後に開始する事業年度分より税率は9.7%となります。詳しくは「法人市民税法人税割の税率の改正について」をご覧ください。 |
固定資産税 | 1月1日現在で市内に土地、家屋、償却資産を持っ ている人。 |
・税率 1.4パーセント ・縦覧帳簿の縦覧 4月1日から当該年度の最初の納期限までの間、土地または家屋の納税義務者が無料で縦覧できます。 ・償却資産の申告について 個人・法人に関わらず、事業用資産を持っている人は、毎年1月末までに申告が必要となります。 |
軽自動車税 | 車・軽自動車・小型特殊自動車4月1日現在で原動 機付自転車および2輪の小型自動車を持っている人。 |
・税率 標準税率を適用。 |
主な市税の納期
税の種類 | 納期限 | ||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | ||
個人の市県民税 | 普通徴収 | 6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
特別徴収 | 翌月の10日 | ||||
法人市民税 | 事業年度終了後2ヵ月以内(確定申告) | ||||
事業年度開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内(中間申告) | |||||
固定資産税 | 5月31日 | 7月31日 | 12月25日 | 2月28日 | |
軽自動車税 | 5月31日 |
(注)納期限が土・日曜日・祝日にあたる場合は、翌々日または翌日になります。
(注)市県民税、固定資産税について、納付書で納められている方には、納税通知書(納付書兼領収済通知書)を1年分まとめてお送りします。大切に保管し、到来する納期毎にご使用ください。
納期前の納付
市県民税(普通徴収分)や固定資産税は、通常4回に分けて納めていただくことになっていますが、最初の納期に全期分を納めていただくこともできます。
市税に関する証明と閲覧
宮古島市では、お住まいの所在地に関わらず、本庁、各支所どこでも証明書の取得と閲覧ができます。市税に関する証明事項は、個人あるいは法人の秘密に属するものとして扱われており、本人の承諾がなければ証明書は発行できません。代理人が申請する場合は、「委任状(または本人の印章)」、「代理人の印章」、「代理人本人と確認できるもの(運転免許証、旅券(パスポート)等」が必要です。
種類 | 主な使用目的 | 手数料 |
市県民税に関する証明 ・所得証明 ・課税証明 ・所得課税証明 ・法人の営業証明 |
融資、年金申請、扶養申請、 奨学金、授業料免除、 車の登録 等 |
1通200円 |
固定資産税に関する証明 ・資産証明 ・評価証明 ・公課証明 |
登記、融資、確定申告 等 | 1通200円 |
名寄帳兼課税台帳等の閲覧・発行 | 登記、確定申告 等 | 閲覧 1件200円 発行 1通200円 |
家屋証明 | 租税特別措置法による登録免許税の軽減 等 | 1通1,300円 |
固定資産に関する地籍図等の閲覧 | 1件200円 | |
固定資産に関する地籍図等の交付 | 白図 1通300円 航空写真 ・A4版1通500円 ・A3版1通800円 |
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納税証明 | 融資、入札参加 等 | 1件200円 |
車検用軽自動車税納税証明 | 無料 |
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