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法人市民税法人税割の税率の改正について
法人市民税法人税割の税率の改正について(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。)
1. 税率改正の内容
地方税法の改正を踏まえ、宮古島市の法人市民税法人税割の税率については、以下の通りとなります。
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
2. 予定申告の経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における
法人税割額の計算について、以下の通り経過措置が講じられます
予定申告の法人税割額 = 「前事業年度分の法人税割額 × 3.7÷ 前事業年度の月数」 |
※通常は「前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」
総務部 税務課 諸税係
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