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令和6年度 個人市・県民税の定額減税について

定額減税制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人市・県民税の減税が実施されます。具体的には、納税者および配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・県民税1万円の減税を行うこととされています。

※所得税の定額減税については国税庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

市・県民税定額減税の対象者

令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象になります。

 

市・県民税定額減税の算出方法

定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の令和6年分個人市・県民税所得割額から減税されます。減税額は納税者本人および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき1万円です。

 ※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

 ※控除対象配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

 

 【減税額計算(例)】 控除対象配偶者あり、扶養親族2人の場合

 定額減税額=1万円×(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族2)=4万円

 

令和6年分市・県民税 徴収方法(定額減税の対象となる方)

 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分〜令和7年5月分の11か月で均されます。

 定額減税特徴

 

普通徴収(事業所得者等の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

 定額減税普通徴収

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 定額減税年金特徴

 

その他

減税額については「令和6年度市町村民税・県民税・森林環境税税額納税決定通知書」または「令和6年度給与所得等に係る市町村民税・県民税・森林環境税特別徴収額の決定(変更)通知書」の摘要欄に記載があります。

お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874