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市・県民税(住民税)の申告について
※感染症等対策のため、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
令和6年度市・県民税の申告が始まります。
以下のフローチャートを参照していただき、申告が必要な方は可能な限り郵送にて申告をお願いします。
確定申告については国税庁のホームページをご覧ください。
申告期間は、下記のとおりです。
1.期 間:令和6年2月1日(木)〜3月15日(金)
2.時 間:【平日】 9:00〜11:45 13:00〜17:00
【夜間】17:30〜19:30
【休日】 9:00〜15:00
3.場 所:【2月 1日(木) ・ 2月 2日(金)】 城辺庁舎
【2月 5日(月) ・ 2月 6日(火)】 下地保健センター
【2月 7日(水) ・ 2月 8日(木)】 伊良部公民館(旧伊良部中央公民館)
【2月 9日(金) ・ 2月13日(火)】 上野庁舎
【2月15日(木)〜3月15日(金)】 宮古島市役所総合庁舎 1階ロビー
詳しい日程については下記をご確認ください。
申告が必要な方
以下の場合に市・県民税の申告が必要になります。
(税務署やe-taxで所得税の確定申告をされる方は、市・県民税の申告書は提出不要です。)
1月1日現在当市に住所があり、前年中に所得があって次のいずれかに該当する方
- 給与以外に営業、農業、漁業、畜産、不動産、配当など所得があった方
- 年末調整をしていない方
- 勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されていない方
- 扶養親族や社会保険料など控除の追加がある方
- 遺族年金や障害年金のみを受給していた方
- 雇用保険のみを受給していた方
- 県営、市営団地居住者で、令和6年10月1日現在16歳以上になる方
- 収入がなかった方 (申告義務はありませんが、申告しないと国民健康保険料、介護保険料に影響することがあり、また所得課税証明書等が発行できないため、申告をおすすめしています)
申告の必要がない方
- 税務署で確定申告をされる方
- 収入が給与のみで、勤務先が市役所へ「年末調整された」給与支払報告書を提出された方 (年末調整がされていない、勤務先が市役所へ給与支払報告書を提出していない場合は、申告が必要です)
- 収入が公的年金のみで、148万円以下の方(ただし、別途所得がある場合は申告が必要です)
- 生活保護受給者(ただし、別途所得がある場合は申告が必要です)
申告に必要なもの
- 令和6年度 市・県民税兼国民保険税申告書(829KB) 申告書の書き方(2001KB) 控除早見表(310KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたはマイナンバーカード通知書、運転免許証等)
- 前年の収入、経費がわかるもの(事業に係る帳簿、領収書類、給与所得の源泉徴収票など)
- 各種控除証明書(国保・介護等領収書類、生命保険控除証明書、地震保険控除証明書)
- 障がい者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(対象者のみ)
- 医療費控除明細書
- 寄附金受領領収書(ふるさと納税、社会福祉協議会、赤十字・共同募金等)
- その他申告に必要な書類
医療費控除を受ける方
医療費控除とは・・・ 申告する方やその方と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、昨年中に支払った医療費がある場合は、次の通り計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
(支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)−10万(※所得金額の5%)=医療費控除額(最高200万円) ※所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%
申告をしないと困ること
- 各種給付金等の行政サービスを受ける事ができない場合があります。
- 所得証明・扶養証明・納税証明などの各種証明が発行できません。
- 国民健康保険法により医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり不利益を被ることになります。
- 国民年金の免除申請ができません。
- 児童扶養手当やその他の給付制度に該当しても受給できない場合があります。
- 保育所の入所手続きに支障をきたします。
- 住宅公庫や銀行からの借り入れに支障をきたします。
- 幼稚園保育料の減免・準要保護の認定ができない場合があります。