市税について
市税って何
市民の皆様に納めていただいている市税は、日常各支所の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。この市税には、次のようなものがあります。
普通税 | 納められた税金の使いみちが特に定められておらず、どのような仕事の費用にもあてることができる税金のことです。 |
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目的税 | 納められた税金の使いみちが定められている税金のことです。 |
市民税 | 個人の負担する「個人市民税」と、会社などが負担する「法人市民税」があります。 |
市税 | 納税義務者 | その他 |
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個人の市民税 | 1月1日現在で市内に住所がある人か、事務所など を持っている人。 |
・均等割額 3,000円 (注)平成16年度税制改正により、人口段階別の 税率が廃止され、3,000円に統一されました。 ・所得割額・・・前年の所得に応じて課税されます。 税率は一律6パーセントとなっています。 |
法人の市民税 | 市内に事務所や事業所などがある法人と、法人でな い社団又は財団で代表者又は管理者の定めのある ものなど。 |
・均等割額・・・資本金と従業員の数により区分され ています(標準税率を適用) ・法人税割・・・12.3パーセント |
固定資産税 | 1月1日現在で市内に土地、家屋、償却資産を持っ ている人。 |
・税率 1.4パーセント ・縦覧帳簿の縦覧 4月1日から当該年度の最初の納期限までの間、 土地または家屋の納税義務者が無料で縦覧でき ます。 ・償却資産の申告について 個人・法人に関わらず、事業用資産を持っている 人は、毎年1月末までに申告が必要となります。 |
軽自動車税 | 車・軽自動車・小型特殊自動車4月1日現在で原動 機付自転車および2輪の小型自動車を持っている人。 |
・税率 標準税率を適用。 |
主な市税の納期
税の種類 | 納期限 | ||||
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第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | ||
個人の市県民税 | 普通徴収 | 6月30日 | 8月31日 | 10月30日 | 1月31日 |
特別徴収 | 翌月の10日 | ||||
法人市民税 | 事業年度終了後2ヵ月以内(確定申告) | ||||
事業年度開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内(中間申告) | |||||
固定資産税 | 5月31日 | 7月31日 | 12月28日 | 2月28日 | |
軽自動車税 | 5月31日 |
(注)納期限が土・日曜日・祝日にあたる場合は、翌々日または翌日になります。
(注)市県民税、固定資産税について、納付書で納められている方には、納税通知書(納付書兼領収済通知書)を1年分まとめてお送りします。大切に保管し、到来する納期毎にご使用ください。
納期前の納付
市県民税(普通徴収分)や固定資産税は、通常4回に分けて納めていただくことになっていますが、最初の納期に全期分を納めていただくこともできます。
市税に関する証明と閲覧
宮古島市では、お住まいの所在地に関わらず、本庁、各支所どこでも証明書の取得と閲覧ができます。市税に関する証明事項は、個人あるいは法人の秘密に属するものとして扱われており、本人の承諾がなければ証明書は発行できません。代理人が申請する場合は、「委任状(または本人の印章)」、「代理人の印章」、「代理人本人と確認できるもの(運転免許証、旅券(パスポート)等」が必要です。
種類 | 主な使用目的 | 手数料 |
---|---|---|
市県民税に関する証明 所得証明 課税証明 法人の営業証明 |
融資、年金申請、扶養申請 奨学金、授業料免除、 車の登録 |
1件200円 |
固定資産税に関する証明 資産証明 評価証明 公課証明 |
登記、融資、確定申告 | 1通200円 |
名寄帳兼課税台帳等の閲覧・発行 | 確定申告、登記 | 閲覧1件200円 発行1通200円 |
家屋証明 | 租税特別措置法により登録免許税の軽減 | 1通1,300円 |
固定資産に関する地籍図等の閲覧 | 1件200円 | |
固定資産に関する地籍図等の交付 | 白図1通300円。航空写真については、 A4判1通500円、A3判1通800円 | |
納税証明 | 融資、入札参加 | 1件200円 |
車検用軽自動車税納税証明 | 継続検査 | 無料 |
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