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【NEW】令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書について
厚生労働省より、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の計画書様式並びに記入例が発出されましたのでお知らせします。
今回、様式の見直し、算定の考え方に変更があります。令和5年度処遇改善加算等の基本的な考え方等については、以下を必ずご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(2883KB)
令和5年度処遇改善加算等計画書を提出する際の留意点
・令和5年度の処遇改善加算等計画書様式は、令和4年度様式から変更されています。
・令和5年4月又は5月から処遇改善加算等を取得する場合、計画書の提出期限は、同年4月17日(月)必着です。
・事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。
提出期限
(1)令和5年4月又は5月から加算を算定する場合(新規・継続・区分変更)
令和5年4月17日(月)必着
介護保険最新情報Vol.1119「令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」の送付について(111KB)
(2)年度の途中で加算を算定する場合
算定を受けようとする月の前々月末日まで(例:9月1日から算定→7月31日までに提出)
(3)令和5年度からの加算の取得を辞退する場合
令和4年度まで算定していて、令和5年度から加算を算定しない場合は、下記書類を令和5年4月14日(金)までに提出してください。
①介護報酬算定に係る体制等に関する届出書
②介護報酬算定に係る体制等状況一覧表
届出様式等
1 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2−1・別紙様式2−2・別紙様式2−3・別紙様式2−4)(452KB)
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2 |
(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) ①介護報酬算定に係る体制等に関する届出書(別紙3−2)
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・新規(すでに処遇改善加算等を取得し、かつ変更がない場合は不要) ・令和5年度からの算定を辞退する場合 |
3 |
(介護予防・日常生活支援総合事業) ①介護報酬算定に係る体制等に関する届出書(別紙36) |
・新規(すでに処遇改善加算等を取得し、かつ変更がない場合は不要) ・令和5年度からの算定を辞退する場合 |
4 | 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(24KB) | 事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合 |
5 | 変更に係る届出書(別紙様式4)(21KB) | 当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合 |
提出先
宮古島市福祉部 高齢者支援課 介護給付係
※介護予防・日常生活支援総合事業を実施している事業所についても、宮古島市へ届出の必要があります。
※指定権者が宮古島市以外である場合は、各指定権者へ届出の提出をお願いします。
(参考)沖縄県高齢者福祉介護課
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965