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トップ > 市の組織 > 監査委員事務局 > お知らせ > 宮古島市監査基準
平成29年6月に地方自治法等の一部が改正され、同法第196条の4第1項の規定に基づき宮古島市監査基準を制定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
files/kannsakijyun.pdf(815KB)
監査委員会 電話:0980-72-2378 FAX:0980-79-7820