監査委員事務局
- 2020年5月20日
- 宮古島市監査基準
監査委員制度
1 監査委員制度とは
監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず設置することとされています。 (地方自治法第195条)
2 監査委員の役割
監査委員は、宮古島市の行財政が法令等にしたがって適正に行われているか、事務処理が効率的、合理的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。 (地方自治法第199条第3項)
監査委員は、議会からも執行機関にも属さない市長から独立した機関です。また、監査委員は、独任制で委員各自が監査権限を有していると解されていますが、監査結果の決定については、監査委員の合議によることになっています。 (地方自治法第199条第11項)
3 監査委員の選任
宮古島市監査委員は、定数2名(識見1名、議選1名)で、市長が議会の同意を得て任命します。監査委員の任期は4年(議員は在任期間中)です。 (地方自治法第196、197条)
また、監査委員は、地方公務員の特別職として位置づけられています。 (地方公務員法第3条)
宮古島市の監査委員は、以下のとおりです。
氏名 | 選出区分 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
渡真利健次(代表) | 識見を有する者 | 令和3年11月22日 | 非常勤 |
我如古三雄(議選) | 市議会議員 | 令和3年11月22日 |
非常勤 |
4 監査委員事務局
監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。 (地方自治法第200条)
職員は、事務局長(1名)、書記(2名)です。
監査の種類
監査委員が行う監査(審査や検査を含む。)には、次のようなものがあります。
区分 | 監査等の種類 |
---|---|
一般監査 | 定期監査 |
随時監査 | |
行政監査 | |
特別監査 | 住民の直接請求に基づく監査 |
議会の請求に基づく監査 | |
市長の要求に基づく監査 | |
住民監査請求に基づく監査 | |
職員の賠償責任に関する監査 | |
財政援助団体等に対する監査 | |
指定金融機関の公金取扱に関する監査 | |
審査・検査 | 決算審査 |
健全化判断比率等の審査 | |
基金運用状況審査 | |
例月出納検査 |
1 一般監査
(1) 定期監査 (地方自治法第199条第1項、4項)
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、また、公営企業などの経営に係る事業の管理が合理的かつ能率的に行われているかなどを監査します。
この監査は、毎会計年度1回以上、期日を定めて計画的に行います。 宮古島市では、市の全部局を対象に、2年で1巡するように監査を行っています。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告するとともに、公表します。
(2) 随時監査 (地方自治法第199条第5項)
定期監査の他に、市の財務に関する事務の執行などについて、監査委員が必要と認めるときに随時に監査を実施します。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告するとともに、公表します。
(3) 行政監査 (地方自治法第199条第2項)
市の特定の事務をテーマとして、その事務が本来の目的を達成するよう、法令に基づいて適正に、かつ合理的・能率的におこなわれているかどうか、といった観点から監査します。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告するとともに、公表します。
2 特別監査
(1) 住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する市民の50分の1以上の署名をもって、市の事務全般について監査請求を行うことができます。監査の結果は、議会、市長および請求人の代表者に報告し、公表します。
(2) 議会の請求による監査 (地方自治法第98条第2項)
議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求をすることができます。監査の結果は、議会に報告し、公表します。
(3) 市長の要求に基づく監査 (地方自治法第199条第6項)
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることが出来ます。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告します。
(4) 住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条第1項)
宮古島市に住所を有する方(個人又は法人)は、市長等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結、公金の賦課徴収、財産の管理を怠るなどの事実があると認めるときなどは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。なお、監査請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。監査の結果は、請求人の代表者に通知するとともに、公表します。
(5) 職員の倍賞責任に関する監査 (地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
市長又は公営企業管理者は、職員が故意又は重大な過失により、保管する現金や物品を亡失又は損傷し、市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および損害額を決定することを求めることができます。監査結果については、監査要求のあった市長および公営企業管理者に報告します。
(6) 財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求のあったときは、次の団体や出資団体等に対し、出納その他の事務が援助の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査することができます。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告するとともに、公表します。
- 市が補助金、交付金その他の財政的援助を与えているもの
- 市が4分の1以上を出資しているもの
- 公の施設の管理を行わせているもの
(7) 指定金融機関の公金取扱いに関する監査 (地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長や公営企業管理者の要求があったときは、次の会計に関する指定金融機関が取り扱う公金の収納事務や支払い事務について監査することができます。監査の結果は、議会、市長および公営企業管理者に報告します。
- 一般会計および特別会計
- 公営企業会計(水道事業会計)
3 審査・検査
(1) 決算審査 (地方自治法第233条第2項)
市長の依頼を受け、次の3つの会計において、決算書の内容が、予算は適正かつ効率的に執行されているかどうか、財産の取得、管理、処分などの会計処理が正しく行われているかどうか、などの観点から審査します。審査の結果、市長に意見書を提出します。現在本市の会計は次のとおりです。
1.一般会計および特別会計
- 一般会計
- 国民健康保険事業特別会計
- 港湾事業特別会計
- 農漁業集落排水事業特別会計
- 公共下水道事業特別会計
- 介護保険特別会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 再生可能エネルギー運営事業特別会計
- 土地区画整理事業特別会計
2.公営企業会計
- 水道事業会計
(2) 基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)
市長から審査に付された、定額の資金を運用する基金について、計数の正確性を検証するとともに、基金の設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されたかどうかの審査を決算審査にあわせて実施します。審査結果については、市長に報告します。現在、本市の基金で運用が行われている基金は次のとおりです。
- 沿岸漁業振興基金貸付基金
- 国民健康保険高額療養資金貸付基金
- 国民健康保険出産資金貸付基金
(3) 地方公共団体の財政の健全化に基づく審査 (健全化法第3条第1項)
市長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)および公営企業の資金不足比率が適正に算定されているかどうかなどを主眼として審査します。審査結果については、市長に報告します。
(4) 例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者および公営企業管理者から提出された検査資料に基づき、毎月の現在高および出納関係諸帳簿の計数を照合確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月1回、日を定めて検査します。検査結果については、議会および市長に報告します。
監査の結果
令和2年度に行った監査・審査等
監査
- 令和2年度定期監査
審査
- 令和元年度各会計別歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査
- 令和元年度宮古島市水道事業会計決算審査
- 令和元年度決算に基づく宮古島市健全化判断比率および資金不足比率の審査
検査
- 一般会計および特別会計例月出納検査
- 公営企業会計(水道事業)例月出納検査