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畜産課からのお願い

畜産課からのお願い

調査への協力

家畜・家きん等飼養頭羽数調査に、ご協力をおねがいします。

農家不在の場合でも、畜舎に立ち入ることがあります。

こんな時は届出を!

肉用牛の死亡・異動があった場合は、すみやかに市役所畜産課(3階)まで届け出てください。

 牛が死亡した時⇒死亡届

 牛の売買があった時⇒異動届

 耳標が脱落した時⇒すみやかに再発行申請し装着すること

《補助金申請前にご確認ください》

   ①宮古島市の公的義務の滞納がないこと(税金等)

   ②牛トレーサビリティ法に基づき飼養管理していること

   ※耳標が両耳に装着されていない牛、異動届が出されていない牛が1頭でも確認された場合、補助金交付が受けられません

家畜が死亡した場合

※法改正により、令和6年度から宮古家畜保健衛生所での死亡牛検査は「特定症状を呈する牛」及び「特定症状以外のBSEがひて出来ない症状を呈する牛」のみが対象となります。まずは宮古家畜保健衛生所までお問い合わせ下さい。 電話 72−3321

死亡牛の処分 → 松島開発(処分場) 電話 72−5255

※死亡した家畜を自分で処理することは法律で禁止されています。

 

牛トレーサビリティ法とは?(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)

 牛を個体識別番号により一元管理し、生産から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することにより、消費者に対して個体識別情報の提供を行う法律です。

 牛の管理者には、この法律により耳標の装着および各種届出(出生、異動、死亡)が義務づけられています。耳標が両耳に装着されていない牛の取引は禁止されています。また、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、牛トレーサビリティ法に基づく罰則の対象となります。

※トレーサビリティ(traceability)は動詞のtrace(跡を辿る)に接尾辞-ability(可能である)が付いた形容詞

 商品の生産・流通過程が追跡可能であること、および、生産・流通の履歴を正確に記録・管理するシステムのこととして用いられる。

お問い合わせ先

農林水産部 畜産課
電話:0980-79-7814