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違反対象物にかかる公表制度

違反対象物の公表制度について

令和2年4月1日から運用開始

違反対象物の公表制度とは

建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を宮古島市ホームページにより公表する制度です。

公表の対象となる建物は

百貨店、ホテル、飲食店、物品販売店、社会福祉施設等の不特定多数の方が出入りする建物です。

公表の対象となる違反は

消防法令で義務付けられている、「屋内消火栓設備」・「スプリンクラー設備」・「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反です。

公表の時期は

消防が立入り検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

公表する内容は

①建物名称   ②建物の所在地   ③違反内容

公表の方法は

宮古島市のホームページへ掲載します。

建物関係者のみなさまへ

あなたの所有・管理する建物の増改築及び用途変更を行う場合は、新たな消防用設備又は消防用設備の移設、増設が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課へお問い合わせください。

 

公表制度リーフレット

リーフレットPDFファイル(1471KB)

公表されている違反対象物

様式第2号(第6条関係)

公 表 違 反 対 象 物 一 覧 表

防火対象物の名称 防火対象物の所在地

違反の内容

違反事項(法令根拠)

違反の内容

違反の位置等

公表日 備 考